クリーニング所(一般・取次所)概要
※詳しくは、「クリーニング所」については、その開設予定地を管轄している保健所、「取次所」については、その営業予定区域を管轄している保健所にお問い合わせください。
クリーニング業法によると、「クリーニング業」・「クリーニング師」・「クリーニング所」の定義については次のとおりです。
1.「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、更にこれを貸与することを繰り返して行うことを含む)を営業とすることをいう。
2.「営業者」とは、クリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む)をいう。
3.「クリーニング師」とは、都道府県知事が行うクリーニング師試験に合格し、免許を受けた者をいう。
4.「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。
※取次店を含む
「厚生労働省令で指定する洗たく物」は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとされています。
1 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
2 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で、伝染性の病原体による汚染のおそれのある物として引き渡されたもの
3 おむつ、パンツその他これらに類するもの
4 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
5 病院又は診療所において療用のために使用された寝具その他これに類するもの
クリーニング店等での洗たく物の消毒等について 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして、「厚生労働省令で指定する洗たく物」を取り扱う施設は、その洗たく物又は他の洗たく物と区分しておき、これを洗たくするときは、その前に消毒することとなっています。
ただし、洗たくが消毒効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもかまいません。
クリーニングを行うための施設を開設するときは、管轄保健所の検査を受けて法律などに適合することの確認を受けた後でなければ、そのクリーニング施設を使うことはできません。
クリーニング所には、洗たくをしないで、洗たく物の受取・引渡しのみを行う取次所や貸しおしぼりのように貸出したものを回収して洗たくすることを繰り返して行うような営業形態も含まれます。
またクリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取・引渡しをすることを業務目的(「取次所」という。)とするときは、営業方法や従事者数、業務に使用する車両等をあらかじめ届出なければなりません。
洗たく物の受取・引渡しのみを行う「取次所」、クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取・引渡しを行う「取次所」をのぞいて、クリーニング所には一施設ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
クリーニング所開設後1年以内に、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、法律で定める研修を受けなければなりません。
また、営業者は、その業務の従事者人数の五分の一の者に、法律で定める講習を受けさせなければなりません。
相談や申請の窓口は、クリーニング所についてはその開設予定地を管轄している保健所、取次所についてはその営業予定区域を管轄する保健所になります。