クリーニング所(取次所含む)に係る変更について
届出事項に変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。
ただし、構造設備に関わる変更については、事前に管轄保健所にご相談ください。
@クリーニング所(取次所含む)変更
クリーニング所変更届2部に加え、次の必要書類をご添付ください。
1.クリーニング師、業務従事者の増員・減員
・クリーニング師の増員:クリーニング師免許証(原本照合)
・業務従事者の増員:添付書類なし
・クリーニング師・業務従事者の減員の場合:添付書類なし
2.クリーニング師の氏名変更
・クリーニング師免許証書き換え中の証明書等(原本照合)
3.開設者が個人の場合で開設者の住所・氏名の変更
・添付書類なし
4.開設者が法人の場合の開設者の住所・氏名の変更
・発行後6カ月以内の登記事項証明書(原本照合)<変更前後が記載されているもの>
5.法人の代表者の変更
・発行後6カ月以内の登記事項証明書(原本照合)<変更前後が記載されているもの>
6.施設名称の変更
・ 添付書類等なし
7.法人組織等の変更(持分会社・持分会社間での変更・特例有限会社から株式会社等)
・発行後6カ月以内の登記事項証明書(原本照合)<変更前後が記載されているもの>
8.取次所から一般クリーニング所、一般クリーニング所から取次所に改装する場合等で、同一 性を失わないとき。
・事前に保健所へご相談ください。
9.構造設備の変更
・事前に保健所へご相談ください。
※免許証等の原本の提示に関して
従事者の資格について厳正な確認を行なうため、免許証等の原本の提示が必要になります。
※クリーニング所施設の移動(同一地番内で同一施設のものが移動し、場所だけ変更のあった場合も含む)の場合は、原則として、変更ではなく新規許可の取り扱いとなります。
Aクリーニング所廃止について
クリーニング所を廃止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
クリーニング所廃止届2部提出することになります。添付書類はありません。
Bクリーニング取次所の変更について
クリーニング取次所変更届2部に加え、次の必要書類をご添付ください。
1.クリーニング師に関する変更
・新しく入られる方の免許証(原本照合)
2.開設者の住所・氏名・代表者の変更(婚姻、引越等)
・法人開設の場合は、発行後6カ月以内の登記事項証明書(原本照合)<変更前後が記載 されているもの>
3.施設名称の変更
・ 添付書類等なし
4.構造設備の変更
・事前に保健所へご相談ください。
Cクリーニング取次所の廃止について
取次所を廃止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。
取次所を廃止届出書類は、2部提出する必要があります。
・添付書類等なし
D地位の承継について
開設者が個人の場合で、届出をしていた開設者が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継する場合、承継の届け出をする必要があります。
また、開設者が法人の場合で、法人の合併、または分割により開設者の地位を承継する場合も承継の届け出をする必要があります。
詳しくは、管轄保健所にご相談ください。