クリーニング所(一般)、クリーニング所(取次所)の開設
1.クリーニング所(一般)の開設
※洗たく物の処理と、洗たく物の受取及び引渡しのための施設
≪事前相談から開設まで≫
事前相談(図面相談)→ 申請手続き → 確認検査 → 開設(確認済証の発行)
(1) 事前相談について
クリーニング所を開設するには、管轄の保健所長に開設届を提出し、営業施設の構造・設備等が法令基準に適合しているか、立ち入り確認検査を受けなければなりません。
確認検査の際、不適合と言われる箇所がないよう工事施工前に保健所に相談に行く必要があります。
(2) 確認済証について
確認検査に合格するとクリーニング所「確認済証」が保健所長から発行されます。
確認済証は重要書類なので、紛失しないよう大切に保管してください。
なお、確認検査から確認済証の発行までに1〜2週間程度かかります。確認検査に合格すれば翌日から営業を行うことができます。
(3) 申請と添付書類について
次の書類を申請時に提出してください。なお、申請手数料がかかります。
@クリーニング所開設届
A構造設備の平面図
クリーニング所の構造(仕上場・洗い場・受取・引渡し場)、洗濯機・脱水機・ドライ機・乾燥機等の設備を記入します。長さは「cm」単位で記入してください。
B建物全体の概要図
他業種店舗、住居等と同じ施設内や、あるいはショッピングストア等のテナントとして、クリーニング所を設ける場合は、クリーニング所との位置関係を記入してください。なお、完全単独型のクリーニング店舗の場合は、提出不要です。
C店舗までの案内図
店舗と付近の目印となるものを記載してください。地図の写しを利用しても可です。
Dクリーニング師免許証(原本)
E登記全部事項証明書(原本)
※開設者が法人の場合のみ
Fクリーニング業法施行規則第2条に基づく添付文書
<クリーニング所(一般)の構造・設備に係る留意事項>
1.仕上場
仕上場面積は10u以上。床は不浸透性材料(コンクリート等)で清掃しやすいこと。
2.洗い場
・洗い場面積は10u以上。適当な勾配と排水口を設けること。
・床底面から側壁1mまでは不浸透性材料(コンクリート、クッションフロア等)で清掃しやすいこと。
・業務用の機械として、洗濯機及び脱水機を備えること。なお、脱水機能付き洗濯機がある場合は脱水機を備えなくてよい。
・消毒場を設ける場合は取扱数量に応じた設備を設けること。
3.受取り・引渡し場所
床は不浸透性素材(コンクリート、クッションフロア等)で清掃しやすいこと。
4.排水
洗濯に使用した水等は公衆衛生上支障のないように処理すること。
し尿の付着している物を洗濯した水を放流する場合は、し尿浄化装置を設けること。
なお、終末処理場のある下水道に放流する場合は設けなくてもよい。
5.薬品の保管
保管庫や戸棚等の安全な場所を設け、保管すること。
6.作業環境
採光、照明、換気を十分にすること。作業場の照度は300Lux以上が望ましい。
7.未洗濯品と洗濯完了品の区別
洗濯や仕上の終わったものが、未洗濯品によって汚染されることがないように、容器や棚等の設備を設け区別し、且つその区分表示を行うこと。
8.区画
クリーニング所は住居および他の施設(他業種店舗・事務所・控え室・トイレ等)と隔壁等により完全区分し、クリーニング所専用域とすること。
9.相互汚染の防止
食品取扱施設など、相互に汚染の可能性がある施設と同一施設内にクリーニング所を設ける場合、これらの施設との境界に壁やパーテーションなどの障壁を設けること。
またクリーニング所のカウンターや洗濯物の搬出入口などは、他の商品を汚染しないよう衛生上支障のない位置に設けること。
9.専用の原則
クリーニング所の施設、設備を他の商品取引等と兼用にしないこと。
レジやカウンターを他の商品と共用したり、洗濯物を他の商品を同じ場所に保管しないこと。
10.苦情申出先の周知
利用者の見やすいところに苦情の申出先(名称・所在地・電話番号)を掲示すること。
また会員カードを発行するにあたり苦情の申出先を明記し、利用者に配布すること。
11.衛生管理の徹底
営業施設ごとに施設、設備および洗濯物等を衛生的に管理するため、営業者(あるいは管理人)により、毎日、点検・管理を行うこと。
また未洗濯品を取り扱った後、他の商品を取り扱う場合は、手指を洗浄・消毒するなど、汚染の防止に努めること。
2.クリーニング所(取次所)を開設される方へ
※クリーニング取次所とは、洗濯物の「受取り」と「引渡し」のみを行うクリーニング店です
≪事前相談から開設まで≫
事前相談(図面相談)→ 申請 → 確認検査 → 開設(確認済証発行)
(1) 事前相談について
クリーニング所を開設するには、管轄保健所に開設届書を提出し、営業施設の構造・設備等が法令基準に適合しているかどうか、実地立ち入り確認検査を受けなければなりません。
確認検査の際、不適合とされる事項がないよう、前もって管轄保健所へ出向き、開設しようとするクリーニング所の平面図(寸法と設備を記入したもの)を用いて、事前相談を行う必要があります。
(2) 確認済証について
確認検査に合格すると「クリーニング所確認済証」が保健所長から発行されます。
確認済証は紛失しないよう大切に保管してください。
なお、確認検査から確認済証発行までに1〜2週間程度かかりますが、確認検査に合格すれば営業は翌日から行うことができます。
(3) 申請と添付書類について
次の書類を申請書とともに提出してください。なお申請料がかかります。
@クリーニング所開設届
開設者が複数のクリーニング店を開設している場合は、新たに開設しようとする店舗に管理人を置き、管理人の本籍(都道府県)、現住所、生年月日を記入してください。
A構造設備の平面図
クリーニング所の構造、棚・ポール・集荷バッグ等の設備を記入してください。
その際、長さは「cm」単位で記入してください。
B建物全体の概要図
他業種店舗、住居等と同じ施設内や、ショッピングストア等のテナントとしてクリーニング所を設ける場合は、クリーニング所との位置関係を記入してください。なお、クリーニング所が、完全単独店舗の場合は提出不要です。
C店舗までの案内図
店舗と付近の目標となるものを記載してください。地図の写しを利用して記載しても可です。
D登記全部事項証明書、または定款など(写しを添付書類とする場合、確認のために原本を提示してください)
※開設者が法人の場合のみ
Eクリーニング業法施行規則第2条に基づく添付文書
<クリーニング取次所の構造・設備は次の事項に留意して計画する必要があります>
1.面積は6.6 u以上
・クリーニング所の面積は内のりで6.6u以上であること。
2.床素材
・床は、不浸透性素材(タイル、コンクリート、クッションフロア等)で清掃しやすいこと。
3.区画
・クリーニング所は住居および他の施設(他業種店舗・事務所・控え室・トイレなど)と隔壁等により区画し、専用とすること。
4. 苦情の申出先の周知
・利用者の見やすいところに苦情の申出先(名称・所在地・電話番号)を掲示すること。
また会員カードに苦情の申出先を明記し、利用者に配布すること。
5.未洗品と処理済品の区別
・洗濯や仕上の終わったものが、未洗品によって汚染されることのないよう、容器や棚等の設備を設け区別し、且つその区分表示を行うこと。
6.相互汚染の防止
・食品取扱施設など、相互に汚染の可能性がある施設と同一施設内にクリーニンク所を設ける場合は、これらの施設との境界に壁やパーテーションなどの障壁を設けること。
またクリーニング所のカウンターや洗濯物の搬出入口などは、他の商品を汚染しないよう衛生上支障のない位置に設けること。
7.専用の原則
・クリーニング所の施設、設備を他と兼用しないこと。
レジやカウンターを他の商品と共用したり、洗濯物を他の商品を同じ場所に保管しないこと。
8.衛生管理の徹底
・営業施設ごとに施設、設備および洗濯物等を衛生的に管理するため、営業者(あるいは管理人)による毎日の点検・管理を行うこと。
また未洗品を取り扱った後、他の商品を取り扱う場合は手指を洗浄・消毒するなど、汚染の防止に努めること。