クーリングオフの期間と手続き
1.クーリングオフの期間
クーリングオフの期間の起算日は「法定の契約書面が交付された日」であり、初日は算入しま す。なお、クーリングオフに対する妨害があった場合やクーリングオフの記載内容や商品内容、 数量、価格等に不備のある書面を交付された場合、あるいは契約書面をもらっていないとき は、クーリングオフの期間が延長されます。
2.クーリングオフの手続き
クーリング・オフの通知は必ず書面で行います。
クーリングオフは、「書面で行う」と法律で定められています。
これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避ける意味 があります。 基本的に書式は何でもかまいません。
電話など、口頭のみでクーリングオフの通知をすると、法的拘束力がなくなる可能性がありま す。相手業者が「聞いていない」主張して、言った言わないの水掛け論になった場合、クーリ ングオフをした事を証明できなくなるかもしれません。
ハガキでも封書でもクーリングオフの通知はできますが、一番確実な方法は、内容証明郵 便で、かつ配達証明付きにすることでしょう。
内容証明郵便は証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぎます。
クーリング・オフは、電話ではなく、書面で通知する必要があります。内容証明郵便がもっとも 確実ですが、ハガキの場合には特定記録郵便か簡易書留にしてください。
はがきなどの書面に下記の事項を記載します。
※記載事項
契約(申込み)日、
販売業者名、
担当販売員氏名、
商品等の名称、
契約金額、
契約氏名(フリガナ)、
住所
電話番号
申込みの撤回または契約の解除
支払金額の返金(既に金銭を支払った場合のみ)
商品の引き取り等
以上の項目をすべて記入し、郵便局の窓口で簡易書留扱いにして出します。
自らの控用として、はがきの両面をコピーをし保存した上で、「特定記録郵便」、または「簡易 書留」などの記録が残る方法で送ってください。コピーをし保存した控えと郵便局の受理証は 後々の証拠書類になります。はがきのコピーと郵便局の受領証は、5年間大切に保管してくだ さい。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。
(注)1.クーリング・オフは書面で行います。
(注)2.簡易書留や内容証明郵便など、相手方にこの通知が確実に届いたことが証明できる郵 送方法で送りましょう。
(注)3.クーリング・オフ期間中に書面で通知することで有効になるので、たとえ期間内に事業者 に到達しなくても大丈夫です。
(注)4.クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知する必要があります。
2.クーリングオフは発信主義
クーリングオフの通知は、法律で決められた期間内に発信すれば効果を発揮します。
到達基準ではないため、たとえば、クーリングオフ期間が8日間の場合、相手業者に通知が 届くのが8日目以降でもかまいません。
その場合は、通知書に押されている発信日「○月○日受付」の消印が重要になります。