TOPページへ

 クーリングオフの効果

 クーリングオフは通知書を書いて業者に送ることで、一切の負担なしに無条件で契約を解除 できます。
 クーリングオフをしても業者は、損害賠償金や違約金を消費者に請求することはできません。 業者は、契約時の頭金や一時金を速やかに消費者に返金しなければなりません。
 受け取った商品わ返送する場合の返送費用は事業者負担となります。
 すでにサービス等の役務提供を受けていても、事業者はその代価の請求をできません。
 工事が施工され建物の状態が変更されている場合には、事業者に対して無償で原状回復 工事を行うよう要求できます。工事で器具の取り付けがなされているような場合は、無料で元 の状態に戻すよう業者に請求できます。
 クーリングオフをすると契約は解除され、支払ったお金は全額返金され、契約が無かったものと されます。消費者はどのような名目であれ、金銭を払う必要はありません。
 契約解除の一切の違約金などを支払う必要もありません。
 商品を使っていても、サービスを受けていても、その費用を支払う必要はありません。
 商品を引き取ってもらう費用や工事をしたところを元に戻す費用は事業者の負担になります。
 クーリングオフの効果は、クーリングオフの意思表示を必要事項を記載した書面を決められた  期間内に発信すれば、発信した時点で、契約は当初からなかったものとなります。
 
 「訪問販売」で契約した場合には、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフがで きます。既に工事が始まっていても、業者に元の状態に戻すよう求めることができます。
 「電話勧誘販売」で契約した場合は、法定書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ  ができます。教材を開封していても、送料は事業者負担で返品することができます。
 「脱毛や痩身などのエステティックサービス」で、期間が1カ月、契約代金が5万円を超える契  約については「特定継続的役務提供」に該当し、店舗で契約を結んでいても、法定書面を  受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
 「マルチ商法など」は、特定商取引法では「連鎖販売取引」といい、法定書面を受け取った  日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅い日から20日間はクーリング・オフができます。
 「内職商法」は、特定商取引法では「業務提供誘引販売」といい、法定書面を受け取った  日から20日間はクーリング・オフができ、購入したパソコンも送料は事業者負担で返品すること ができます。