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 クーリングオフについて
 
 クーリングオフ制度(英語の「クーリングオフ」=「頭を冷やして」)とは、文字通り「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という事です。
 訪問販売は、消費者にとって不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対して、ゆっくりと考える時間も余裕もありません。
 業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があります。
 業者からの一方的な説明だけを受け、家族や友人に相談する機会もなく、業者を信じて契約してしまいがちです。
 また消費者の自宅など密室での勧誘の場合には、消費者と業者の担当者しかいない場合が多く、事実と違う説明や強引な販売も起こる可能性があります。
 当事者同士しかいないため、どのような方法で勧誘されたのかを証明する証拠もありません。
 そこで、たとえば「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。
 訪問販売の場合、申込書面または契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日目までクーリングオフ期間としています。
クーリングオフとは、契約した後に、冷静にじっくり考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば契約を解除することができる制度です。
 一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守り、一方的に契約を解除することはできないとするのが民法上の原則ですが、この原則の例外が「クーリングオフ」制度です。
 クーリング・オフ制度は、特定商取引法の他、いくつかの法律によって定められています。
 法律は、消費者を守るために、民法よりも優先する特別法でクーリング・オフという制度を規定しました。
 消費者は、申し込み時点から、または契約時点から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由を問わず無条件に、一方的に「申し込みの撤回」、または「契約の解除」ができます。
 商品を購入する方法は、「店舗等での買い物」のような自分の意思で買うものを決め、自らの目的意識の基にアクションを起こし購入するというものばかりではありません。
 たとえば、「家に業者が訪ねてきて勧誘される」、「電話がかかってきて勧誘される」、「道を歩いていて呼び止められ、勧誘される」など、商品の購入を考えていないときに、突然、勧誘されて契約するといった購入の形態があります。
 こういった不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できない状態の中、営業マンの勧誘的、強引なセールストークや大げさなセールストークや長時間勧誘などの不適切な勧誘行為が行われたことにより契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリングオフ制度が設けられました。

※クーリング・オフとは別の基本的問題として、契約書を受け取っていない場合や、受け取った書面に、 法律が記載を要求している項目すべてについて記載がされているか、必ず確認することは重要です。
 ところで、具体的な売り込み手法としては、「訪問販売」、「路上などで声をかけて営業所などへ連れて行き契約をすすめるキャッチセールス」、「電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約をすすめるアポイントメントセールス」、「電話勧誘販売」、「マルチ商法」、「内職商法」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」、「エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類(「特定継続的役務提供」 )」についても、クーリング・オフ制度が設けられています。
 クーリングオフ制度は消費者からの一方的な契約の解除を認めていますので、民法の契約ルールの例外的な制度であるため、一定の契約についてのみ、クーリングオフ制度が適用されます。消費者自らが商店に出向いて商品を買ったり、インターネットで商品を見て、自らの意思で商品を選択し、商品を購入した場合などは、特別な扱いとして、消費者を保護する必要がないため、クーリングオフできません。

※クーリング・オフができるのは次の場合に限られます。
 1 法律に規定がある場合
 2 業者が自主的に規定している場合


※クーリングオフができない取引
 1 通信販売で購入した場合
 2 消耗品を使用もしくは一部消費した場合
 3 消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
 4 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
 5 購入者が法人、個人事業主である場合
 6 自動車の購入

※クーリングオフができる権利
 1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
 2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は   観覧する権利
 3 語学の教授を受ける権利

※クーリングオフができる商品
 1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの
   (医薬品を除く)
 2 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
 3 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4 障子、雨戸、門扉等建具
 5 手編み毛糸、手芸系
 6 不織布、織物(幅13cm以上)
 7 真珠、貴石、半貴石
 8 金、銀、白金等貴金属
 9 太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11 家庭用ミシン、手編み機械
12 ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13 時計
14 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15 写真機械器具
16 映画用機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17 複写機、ワードプロセッサー
18 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消化器用消   化薬剤
19 ガス漏れ警報器、防犯警報器
20 はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具   、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
22 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
23 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25 自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26 自転車とその部品、付属品
27 ショッピングカート、歩行補助車
28 れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
29 眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30 家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気   治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31 コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33 化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用材、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤   、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34 衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35 ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力矯正用を除く)等身の   回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36 履物
37 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装   飾品等家庭用装置品
39 ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加   熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
40 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
41 融雪機、家庭用融雪機
42 なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
43 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44 おもちゃ、人形
45 釣漁具、テント、運動用具
46 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
48 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、プログラムを   記録したもの
50 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、   アルバム、絵画用品
51 楽器
52 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54 砂利、庭石、墓石等石材製品
55 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

※クーリングオフができる役務(サービス)
 1 庭の改良
 2 物品の貸与(家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、家庭用医療用洗浄   器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械   器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁   気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器)
 3 保養施設、スポーツ施設の利用
 4 住居、電気冷房機、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴    槽排水管の清掃
 5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
   (美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
 6 墓地、納骨堂の使用
 7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
 8 物品の取り付け、設置(障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用   洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気   機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア   無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用   パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭   用融雪機)
 9 結婚、交際希望者への異性の紹介
10 易断を行うこと
11 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
12 家屋、門、塀、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利   用冷温熱装置の修繕、改良
13 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。
   これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15 家屋での有害動物、有害植物の防除
16 住宅への入居申し込み手続の代行
17 技芸、知識の教授

※一度でも「使用」、または「消費」した商品については対象外となります
  動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの・不織布・織物(幅   13cm以上)・コンドーム・生理用品・防虫剤・殺虫剤・防臭剤・脱臭剤・化粧品・毛髪用  品・石けん・浴用剤・合成洗剤・洗浄剤・つや出し剤・ワックス・靴クリーム・歯ブラシ・履物・  壁紙は、一度でも「使用」、または「消費」したものはクーリング・オフできません。
  なお、「販売者が強引に勧誘してきて契約させられた」場合は、この限りではありません。




☆クーリング・オフが使えなくても「消費者契約法」で契約を取り消せる場合もあります。
 消費者契約法は、消費者と事業者との間で結ぶ全ての契約を対象とした新しいルールです。
 契約を勧誘された場合、事業者の次のような不適切な行為により、自由な意思決定が妨げられたこと(誤認、困惑)によって結んだ契約を取り消すことができます。

•勧誘時の説明がウソだった場合
契約の目的となるものについて、事実と異なることを事業者に告げられ、契約した場合。
•絶対に儲かるって聞いた場合
将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を提供され、契約した場合。
•都合の悪いことは教えてくれなかった場合
消費者に有利な点ばかりを強調し、それを聞いていたら契約しなかったような不利になる事実を事業者がわざと告げなかった場合。
•監禁された場合
消費者が帰りたいという意思表示をしているのに、帰らせないという事業者の行為により、困ったすえに契約した場合。
•営業マンが居座って退去しないで契約させられた場合
自宅や職場に事業者が居座って、「帰ってくれ」との意思表示をしたのに帰らず、困ったすえに契約した場合。