改葬許可申請
1.有縁墳墓等の「改葬許可申請」について
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺体・遺骨(遺骨等)を他の墓地(納骨堂)に移すときは、「改葬許可証」が必要です。
許可証が無いと遺骨等を移せません。遺骨等に許可証を添えて新しい墓地へ埋葬(納骨)することになります。
なお、土葬されていた場合、改めて火葬する場合、この場合は、火葬炉使用承認申請が必要となります。
遺骨を他の墓地、納骨堂等に改葬するには、現在遺骨が埋葬等されている場所の市区町村役場で改葬許可を受けなければなりません。
遺骨を改葬するには、現在その遺骨が埋葬・納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。
改葬許可申請書は、各市区町村によって様式が異なりますのでご注意ください。
改葬許可申請は、埋葬等された遺骨を他の墓地等に移すための手続きです。
現在のお墓から別のお墓に移すことが改葬ですので、埋葬した死体を火葬して元のお墓に戻すことや遺骨を洗骨して元のお墓に戻すことは、改葬には該当しません。
また、遺骨の一部を他のお墓に移す「分骨」も改葬には該当しません。
「お墓」には、「納骨堂」も含まれます。
(改葬による納骨まで手順)
1.改葬許可申請書に記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
2.複数体改葬する場合は、複数体分用改葬許可申請書に記入します。
3.改葬許可申請書を市町村役場の担当窓口に提出します。
※郵送での申請の場合は、返信用封筒(あらかじめ80円切手を貼って、住所を記載してください。)を同封してください。また、昼間に連絡のできる電話番号を明記してください。
4.改葬許可証が発行されます。
5.現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
6.改葬する先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬します。
注1.現在の墓地の使用者(所有者)と申請者が異なるときは承諾書が必要になります。
注2.土葬された遺体の改葬や分骨など、詳しい内容について改葬許可申請書を提出先の市町村役場にお問い合わせください。
注3.改葬許可証が発行されましたら、改葬先の墓地等の管理者に改葬許可証を提出したうえで遺骨を埋葬・納骨してください。
2.無縁墳墓等の「改葬許可申請」について
@無縁墳墓等の改葬許可の申請者について
・改葬許可申請者は、改葬する遺骨の受入先の墓地、または納骨堂の使用者であり、且つ土地所有者でもあること。
・土地所有者以外の者が、改葬申請を行う場合は、土地所有者の同意書(実印押印,印鑑証明書添付)を提出する必要がある。
・土地所有者から委託を受けて改葬申請を行う場合は、委託関係を証明するもの(契約書の写し等)を提出する必要がある。
A無縁墳墓等の写真等の添付
?無縁墳墓等への経路・墳墓付近の目印・周囲の状況などの入った見取図
?各墳墓等の写真及び位置図
B官報掲載および立札掲示の広告により申し出がなかったことを記載した書面
死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓地に関する権利を有する者に対し死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有するものに対し、1年以内に申し出る旨を官報に掲載し、且つ無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、広告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
C3.の官報の写し及び立札の写真
D無縁墳墓等の在する土地の登記簿及び公図の写し
E改葬先の受入(使用許可)証明書の写し
?改葬先の墓地は、都道府県・保健所・市の経営許可を受けていること。
?改葬の場所欄に墓地経営許可指令番号を記入してください。
Fその他市町村長が特に必要と認める書類
G改葬許可証の郵送を希望する方は郵便代に相当する切手を提出。