改葬許可申請
(改葬の流れ)
1.受入証明
新しいお墓・霊園などを探し、墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます
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2.埋葬証明
現在埋葬されている墓地の管理者に「埋葬証明」をしてもらいます。
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3.改葬許可申請
現在埋葬されている墓地の所在する市区町村に申請書を提出し「改葬許可書」を発行してもらいます。
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4.遺骨の取り出し
現在埋葬されている墓地の管理者に「改葬許可書」を提示し、遺骨を取り出します。
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5.遺骨の埋葬
改葬先墓地の管理者に「改葬許可書」を提出し、遺骨を埋葬します。
(改葬申請の流れ)
1.申請書用紙の取得
現在、遺骨が埋葬等されている市区町村役場のホームページからダウンロードする等、
市区町村役場から取得する。改葬許可申請書は各市区町村により書式が異なる場合が ありますので、必ず申請される先の市区町村窓口にお問い合わせください。
6.申請窓口
現在、遺骨が埋葬等されている市区町村役場
※郵送での申請の場合は、返信用封筒(あらかじめ80円切手を貼って、住所を記載してください。)を同封してください。また、昼間に連絡のできる電話番号を明記してください。
○ 改葬許可申請書の記入について
・ 申請書は埋葬されている方が複数の場合は、複数用の用紙に記載します。市町村役場で様式が違いますので、詳しくは、市町村役場の担当係へお問い合わせください。
・ 申請者が墓地使用者本人でない場合には、墓地使用者の承諾書が必要です。
・ 「死亡者の本籍、住所」は、死亡当時のものを記入してください。
・ 「埋葬証明書」欄は、改葬許可申請の前に墓地管理者に記名押印してもらってください。それが、死亡者の埋葬証明になります。なお、記名押印代えて、現在の墓地管理者の埋葬証明書など確かに埋葬されている事がわかる書類、墓地管理者所定の証明書を添付していただいてもかまいません。
○およそ1週間ほどで、「改葬許可書」を交付されます。市町村役場に直接取りに行くか、郵便で送ってもらうかのいずれかになります。
○お手元に改葬許可書が届いたら、現在のお遺骨を埋葬しているところで、改葬許可書を提示し、遺骨を取り出し、新しい墓所で、「改葬許可書」と「取り出した遺骨」を持参し、納骨をお願いしてください。
なお、遺骨の取り出しや納骨については、現在の墓所や石材店、あるいは新しく納骨する墓所の管理者にご相談ください。
※1.埋葬、埋蔵、収蔵とは
埋葬は遺体を土中に葬ること、埋蔵は墳墓に納骨すること、収蔵は納骨堂に納骨することをいいます。
※2. 分骨について
納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地等に移すことを「分骨」といいますが、その際には市区町村の許可は不要です。