軽貨物自動車(黒ナンバー車両)の住所(使用の本拠の位置、車庫)を変更する場合の手続き
現在使用している軽貨物黒ナンバー車両の使用者名称を変更する場合(社名変更、改姓など)、現在使っている軽貨物黒ナンバー車両の住所(使用の本拠の位置、車庫の位置・広さなど)を変更する場合の手続きです。
軽貨物車両使用の本拠の位置が、他の都道府県に移る場合は、変更前の使用の本拠地を管轄する運輸支局にて「廃止」の手続きを行い、その変更の後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局にて「新規(経営届出)」の手続きを行うことになります。
(必要書類)
(1)「貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書」(提出用と控用)
(2)「事業用自動車等連絡書」(2部提出)
(3)黒ナンバーの車検証のコピー
※注1.(1)の届出には、申請者(車検証記載の「使用者」)が個人の場合は、個人の認印、法人の場合は法務局に印鑑登録している代表取締役印の押印が必要です。
※注2.上記(1)〜(3)の書類の内容を確認し、問題なければその場で連絡書が発行されます。
※注3.運輸支局の手続きが終わった後、管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行うことになります。
。「車は必要だが、新車じゃなくてもいいので、高額な資金は必要ない」「入会金などとして約60万円を支払う必要はあるが、収入が得られるので簡単に支払える」とせつめいされ契約した。車は業者に紹介してもらった中古車販売店から購入し、クレジットを結んだ。車が届き、業者に「貨物軽自動車運送事業経営届出」をしてもらい業務を開始したが約2ヶ月で5回しか仕事が紹介されず、車のクレジットの支払いもできないので解約したいと相談したという。