軽貨物運送業の内容
「貨物軽自動車運送事業」は、軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る事業です。
貨物自動車運送事業法第2条に基づき、 「貨物軽自動車運送事業」は、用途が「貨物」となっている三輪以上の軽自動車、もしくは自動二輪車を使用して、有償で貨物を運送する事業を指します。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。
この為、事業を始めるにあたり届出書を営業所を置く都道府県の運輸支局へ提出する必要があります。
軽貨物(黒ナンバー)に関する手続きの際は、軽自動車検査協会に行く前に、運輸支局輸送部門で届出手続き(「事業用自動車等連絡書」の発行を受けること)が必要です。
○軽貨物運送業を始める基準(概要)
<平成24年5月3日現在の関東運輸局管内の場合>
・事業を始めるのに必要な施設など
1.自動車の数
各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の
種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)または二輪の自動
車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載すること。
2.自動車車庫
(1) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの
距離が2キロメートルを超えないこと。
(2) 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(3) 使用権原を有すること。
自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
(4) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書の添
付をすること。
(5) 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4.運送約款
(1) 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
@ 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が
明確に定められているものであること。
A 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
(2) 国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載
に当たってその旨を記載することにより、約款の添付は不要とする。
5.軽自動車の構造等
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構
造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
6.管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであ
ること。
7.損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、
一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものである
こと。
8.その他
(1) 運賃及び料金の設定届出書については、貨物軽自動車運送事業経営届出書と
同時に提出することが出来る。
(2) 届出事項の変更については、前各項に準じて取扱うこ