軽自動車保管場所 届出に必要な書類
1.軽自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
2.軽自動車保管場所標章交付申請書(正副の2通)
3.軽自動車保管場所の使用の本拠の位置並びに付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図及び保管場所等を表示した配置図 1通
4.軽自動車保管場所として使用する権原を有すること(使用権原)を明らかにする書面として、下記のいずれかの書面 1通
@保管場所の土地建物が申請者の自己所有の場合
所定の「自動車保管場所届出書(新規・変更)」に次のものを添付してください
・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
A他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
・ 駐車場賃貸借契約書の写し
「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。「借り主の氏名(法人)」が 記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場の領収書等の写し
・ 自動車保管場所使用承諾証明書等
B都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能
C必要により、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)の提出を要請される場合があります。
また、居住の実態、または営業の実態が確認できる書面の提出を要請される場合があります。
(注)上記書類は、一例を記載したものであり、使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断されることになります。
したがって 必要により、上記以外の資料の提出を要請されることもあります。
(注)なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などの提出を要請されることもあります。