軽自動車保管場所 届出先、手数料、保管場所標章の表示
(注)警察署ホームページより最新の情報を入手しご確認ください
@軽自動車保管場所届出先は、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。
軽自動車保管場所は保管場所(車庫)の条件は、駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。保管場所を使用できる権原を有すること。
※1私道は保管場所として使用できません。
A自動車保管場所標章交付手数料は、証紙にて納付します。手数料は各都道府県で異なりますので、管轄警察署へお問い合わせください。
B保管場所標章の表示<警察署ホームページより最新の情報を入手しご確認ください>
警察署で届出が受理されると自動車保管場所標章が交付されますので、軽自動車の所定の位置に表示して下さい。
※通常は、軽自動車の後部(リア)ガラスの左下端、トラックタイプの軽自動車で後部ガラス が見通せない構造の場合は、ボディの左側面に表示することになります。