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軽自動車保管場所の届出が必要な場合と適用除外地域

 
(1)軽自動車の所有にあたり、下記に該当する場合、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要です。
①届出適用地域に使用の本拠の位置を有する軽自動車の新車、中古車を新たに保有したとき<新車、中古車を購入した場合や保有者が変わった場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に保管場所の位置等の届出が必要(新規運行の届出)>
②軽自動車の保管場所(車庫)を変更したとき<届出をしている保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要(保管場所の変更届)>
③届出適用地域内に転居したとき<軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき(新規届出又は変更届出)>
④運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
※1適用除外地域(使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域があります)については、詳しくは、管轄の警察署へお問い合わせください

(2)軽自動車の保管場所(車庫)の要件
•駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2㎞以内にあること。
•自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
•保管場所を使用できる権原を有すること。
私道は保管場所として使用できません。
※根拠法令「自動車の保管場所の確保等に関する法律」