運転免許経歴・記録証明書
※申請者希望により、英文の翻訳書が添付されます。
運転免許経歴証明書は、過去に失効した免許、取り消された免許、または現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明したものです。
運転記録証明書は、過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明したものです。
1.運転免許経歴・記録証明書申込用紙
証明書申込用紙は、警察署、交番、自動車安全運転センターにあります。
2.運転免許経歴・記録証明書申請手続き
申込用紙に必要事項を記入し、手数料を添えて、郵便局から申込むか、あるいは自動車安全運転センターへ直接申込んでください。
なお、交通事故証明書とは違い、即時交付の取り扱いはありません。
3.代理人による運転免許経歴・記録証明書申請手続き
運転免許経歴・記録証明書は、本人の請求に基づき発行されますが、申請者本人からの 委任があれば、委任状による代理人申請もできます。
したがって、海外に居住している場合も日本に居住している方を代理人として申請することが できます。
委任状の書式と必要記載事項については自動車安全運転センターにご確認ください。
なお、事務所の窓口において代理人の身分を確認しますので、運転免許証等の身分を確 認できる書類を持参する必要があります。
4.申請した運転免許経歴・記録証明書の交付
運転免許経歴・記録証明書は、後日郵便で受け取るか、あるいは自動車安全運転センタ ーで受け取ることになります。
窓口で申請した場合は、概ね1週間以内で交付されます。郵便振替用紙で申請した場合 は、もう少し日数がかかります。
なお、申請から交付までに要す期間は、都道府県によって若干異なります。
詳しくは、申請した自動車安全運転センターへお問い合わせください。
5.交付手数料
運転免許経歴・記録証明書の交付手数料は、自動車安全運転センターへお問い合わせく ださい。
(注)1.運転免許証を返納した場合、運転記録証明書は発行されませんが、運転免許経歴 証明書については、運転免許証を返納してから5年以内であれば発行されます。
詳しくは、申請した自動車安全運転センターへお問い合わせください。
(注)2.運転免許証を返納した場合、運転記録証明書は発行されませんが、運転免許経歴 証明書については、運転免許証を返納してから5年以内であれば発行されます。
詳しくは、申請した自動車安全運転センターへお問い合わせください。
(注)3.居住地以外の都道府県の自動車安全運転センターでも、経歴証明書は申請できま す。なお、証明書は当該申請した自動車安全運転センターが発行したものとなります。
(注)4.運転記録証明書で、証明できる運転記録は過去5年間までとなります。したがって、5 年を超えた期間の証明書は発行されません。