交通事故証明書の申請方法
1.交通事故が発生したときは、直ちに、警察署に事故の報告をしなくてはなりません。警察署への届出のない事故は、交通事故証明書の請求をできません。
交通事故がおきたら、事故処理の取り扱いをした「警察署、または高速隊」、「発生場所等」をご確認の上、自動車安全運転センターへ交通事故証明書を請求することになります。
2.申請先
交通事故証明書の請求は、最寄りの自動車安全運転センターに申請してください。なお、他都道府県で発生した交通事故であっても、交通事故証明書は、後日、郵送扱いとなりますが、最寄りの自動車安全運転センターへ申請できます。
3.申請者
申請できる者は、交通事故の加害者、 被害者、交通事故証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方(たとえば、損害賠償の請求権のある親族、保険の受取人等)
です。
なお、交通事故証明書は、人身事故については事故発生から5年、 物件事故については事故発生から3年を経過したものについては、原則として交付されませんが、詳しくは、最寄りの自動車安全運転センターにお問い合わせください。
4.申請書用紙の取得
申請書用紙(郵便振替申請用紙、または窓口申請用紙のいずれかの申請書用紙)は、自動車安全運転センター以外にも、警察署・交番等に備え付けてありますので、用紙の取得ができます。
5.申し込み方法等
@ 郵便振替による申し込み
郵便振替用紙に必要事項を記入し、郵便局に交付手数料を納付し、お申込みください。交付手数料については、自動車安全運転センターにご確認ください。
この申請書1通で、交通事故証明書を何通でも申し込めます。
交通事故証明書は、申請者の住所、または郵送希望の宛先を通信欄に記入してください。その住所へ郵送されます。
交通事故証明書を郵送で受け取る場合は、申請をしてから、手元に届くまで10日程度の日数を要します。
A自動車安全運転センター窓口での申し込み
自動車安全運転センターの窓口に必要事項を記入のうえ、申請用紙に手数料を添えて提出してください。
当該交通事故に係る資料が、その時点で、警察署等から届いていれば、即日、交付されます。
なお、交通事故資料がその時点で、届いていない場合は、後日、申請者の住所、または通信欄に記入した郵送希望宛先へ郵送されます。
他の都道府県での交通事故の場合は、後日、郵送となります。
申請書1通で、何通分でも申し込めます。
6.代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、申請者本人からの委任状が必要になります。委任状の書式については、自動車安全運転センターにお問い合わせください。
なお、委任された代理人の方は、自動車安全運転センターの窓口において、代理人の身分が確認されます。代理人の方は、運転免許証等の身分証明書を持参する必要があります。
(注)1.警察署書に届出ていない交通事故は、証明書の発行はされません。
(注)2.交通事故証明書の申請は特定の限られた者にしか申請できません。
(注)3.交付手数料のお支払いは、コンビニ、金融機関のペイジー、ネットバンクでもできます。
(注)4.交付手数料のお支払いは7日以内にお願いします。7日を過ぎますと自動的にキャンセ ルの扱いとなります。
交通事故証明書は、原則として、交付手数料の入金が、確認されてからの郵送となり ます。
(注)5.一旦入金した交付手数料はキャンセル申し出による返金はされません。