個人タクシー事業を始めるにあたって
個人タクシー事業(一人一車制)を行うには、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得しなければなりません。
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得るには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)に申請しなくてはなりません。
申請された許可申請書の審査にあたっては、公示されている審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、それに合致していることが認められれば許可となります。
新規許可は、営業区域ごとに、地方運輸局において、申請時期・試験日・処分時期を公表して行っています。
したがいまして、新規に許可申請を行う場合は、許可を受けようとする営業区域を管轄する運輸支局の担当窓口に詳細をご確認ください。
個人タクシー事業は、新規の許可を受ける方法と、現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける方法の2通りがあります。
個人タクシー事業の許可申請前に次のような資格条件(下記は資格条件の一部を抜粋したものであります。また地域によっても異なる場合があります。)をクリアーしていなくてはなりません。 個人タクシー事業者になるには、下記のような多くのハードルを超える必要があります。
運転技術だけが優れていても許可はおりません。総合的に見て個人事業経営者としての資質とプロドライバーとの資質等、総合力を兼ね備えていなければなれません。
1.免許・経験
・第2種免許取得
・タクシー運転者等の経験10年以上(なお、申請者が35歳未満の場合は同一タクシー会社に限る)
・法令地理試験に合格すること
2.地理
・申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であることなお、(まお、申請者が35歳以上40歳未満の場合、申請する営業区域での経験が申請前に継続して3年以上あること)
・法令地理試験に合格すること
3.安全
・申請前3年間無事故無違反(なお、申請者が35歳未満の場合は、10年間無事故無違反であること)
・指定された条件の任意保険に強制加入
4.資金
・160万円以上(関東の場合)
5.設備
・車庫・整備などすべて自己負担で設置
6.住所
住居(自宅)と営業所が同一であること
7.定年
平成14年2月参入以降は、期限付き(75歳)
(平成14年1月以前参入者は、条件付で期限なし)
8.車両
専用車両(一人一車制)