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調停離婚とは
 
 協議離婚は夫婦互いの合意があれば簡単に成立する協議離婚では、離婚後の取り決めも口約束でなされている場合、後々、「言った言わない」ということで、書面の証拠がない場合、トラブルとなったり、あるいは離婚時に取り決めが、なされていなかったためのトラブル発生ということも考えられます。
 たとえば、子どもの「養育費」をどうするのかという場合、協議離婚では法的な合意書を交わしていなければ、たんなる口約束では、取り決めどおりに支払われなくても、泣き寝入りになるケースもでてきます。
 上記のような協議離婚の欠点を補い、しかも費用もかからない離婚の方法が「調停離婚」です。
 協議離婚ができない場合、最終的には離婚訴訟を提起することになります。
 しかし、法律は、訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てなければなりません。
 これを調停前置主義といいます。
 訴訟まで至らす前に、夫婦の話合いで解決することが望ましいとされているからです。 調停では、相手方と顔を合わせて直接話合いをするのではなく、調停委員を介して、離婚、親権者の指定、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、面会交流(面接交渉) などの話合いを進めていきます。
 調停を行う裁判所は相手方が居住している住所地を管轄する家庭裁判所になります。
 相手方が遠方に居住している場合にはその家庭裁判所まで行かなければなりません。
 離婚は、子供の養育費や、財産分与を行う場合等、金銭問題がからむため、「調停離婚」のメリットを活かした離婚方法の方が協議離婚より、後々のトラブルの発生という面からは、少なくてすみます。
 調停離婚は、養育費や財産分与など、離婚にお金の問題を含む場合においても、協議離婚とは相違し、調停が成立し、調停調書が作成されれば、それは判決と同等の効力があり、強制執行力があります。
 離婚を有利な形で成立させるために、調停離婚を賢く選ぶことも幸せへの第一歩なのです。
 調停離婚は、家庭裁判所において、調停委員が夫婦の間に調整を行う形で、話し合いを進めていくものです。
 家事調停室という机とイスが並んでいる部屋で、非公開のも行われます。
 離婚調停における調停委員は、通常、男女1名ずつ、計2名の調停委員です。
 人生経験、社会経験等を考慮し、一般人から選任された調停委員が、中立的な立場に立って、「申立人(夫婦のどちらか一方)」と「相手方(夫婦のどちらか一方)」の主張の接点を調整し、離婚、または離婚せず夫婦生活のよりをもどすという方法で、問題解決のためのお手伝いをします。
 そして、調停が、日をおいて何回か開かれ、調停を何度か繰り返し、調停委員から解決策が提示されます。
 各回の調停の終わりには、次回の調停の期日を決めます。調停委員の方は、通常、1回目の調停委員と同じです。調停委員のスケジュールと、申立人や相手方の都合により、日程調整がなされ、次回の調停期日が決められます。
 離婚調停は、通常、1カ月に1回のペースで行われます。しかし、混んでいたり、年末年始や夏期休暇にかかる場合などは何カ月か先になることもあります。
 調停期日に関するお知らせは、家庭裁判所から発送されません。次回調停の日は、忘れないように、必ず、メモ書きしておかなければなりません。
 以上のように、次回の調停日時をメモし、帰宅することになります。この繰り返しとなります。
 調停は1回で調停成立、合意し終わることはほとんど考えられませんので、何回か調停が続くのが一般的です。
 夫婦の事情によって、調停成立までにかかる期間の長さはさまざまです。
夫婦が調停に合意した場合は、その内容が裁判所の作成する「調停調書」に記載され、離婚調停が成立することになります。
 なお、夫婦合意に至らず、調停が不成立に終わると、家庭裁判所が、調停に代わり、審判をくだして離婚を成立させるという「審判離婚(調停の段階で関わった調査官を使って事実を調べたり、当事者の証拠を調べる等して、離婚の審判がくだされることになります。ただし、2週間以内に異議申し立てがあれば、離婚は成立しません。)」、さらには「裁判離婚」へと、司法の判断に委ねる段階に移行します。

 調停離婚は、弁護士に委任せずに調停を申し立てができます。家庭裁判所に支払う費用も「手数料と通信費としての切手代」で、費用も高額ではありません。
 それに戸籍謄本一通を準備して、家庭裁判所にある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入の上提出します。これで調停離婚がはじまることになります。
 申し立てがあると、第1回の調停日時と出頭要請が記された「調停期日呼出状通知」が家庭裁判所から送付されます。
 もし、指定の日時に出頭できない場合は「期日変更申請書」を提出して、日時を変更してもらいましょう。
 また、夫婦のどちらかが出頭しない場合には「出頭勧告」が出されます。
 これを拒否すれば5万円以下の過料がかかることになるので注意が必要です。

 離婚調停をするにあたっての必要書類として、まず離婚調停申立書が必要になります。
 この離婚調停申立書は家庭裁判所の窓口、もしくは裁判所のホームページから入手、または郵送により取得することができます。
離婚調停申立書には、趣旨の欄があります。趣旨の欄には、離婚にあたって、相手方に要求する子どもの親権、子どもの養育費、財産分与、慰謝料等について記入してください。
 事細かく記入する必要はありません。何故なら離婚調停が始まれば、趣旨の欄についてゆっくり話し合う時間が設けられているからです。
また離婚調停申立書を提出すると同時に、夫婦の戸籍謄本・金銭に関わる書類を添付しなければなりません。
 裁判所によっては、戸籍謄本と住民票のコピーが必要な場合もあります。
 金銭に関わる書類とは、お互いの預金通帳・給与明細のコピーといった金銭に係わる証拠書類です。
 そして離婚調停の際、中心議題になるのは離婚原因です。
 離婚調停申立書に添付する必要はありませんが、離婚原因の証拠となり得る書類を作成することで、調停の展開において有利になります。
 証拠書類としては、たとえば、離婚原因が、暴力の場合は、傷害発生の証拠となる医師の診断書、浮気(不貞)の場合は、浮気の事実を証明する証拠書類。
 離婚調停はお互いの意見を述べることによって、合意点を見出し成立に導く調停をいいます。
現実には、申立人・相手側(夫婦)は主観的意見を述べるため、なかなかまとまらないのが実情といえます。
 しかしそうならないために、陳述書を作成することがあります。
 陳述書は、手書きまたはパソコンを使って自分で作成します。
 陳述書の書き方は、まず「陳述書」と書き、次に「作成年月日」「○○家庭裁判
所家事○○部○○係御中」と明記します。
 次いで、離婚調停に至った夫婦間の問題等を、順序立てて書きます。
 結婚に至るまでの経緯、子どもの有無(年齢・学校や職業)、夫婦の収入・夫婦の共有財産、離婚のきっかけとなった問題とその経緯、及びその問題が発生した直後の状況やその後の生活費・生活状況の変化、申立人から相手方への要望事項。
 以上をできるだけわかりやすく、内容を明瞭に記載します。
 そして、たとえば「すぐにでも離婚したい」「できれば関係を修復したい」等々の自分だした結論について、陳述書の最後に自分の明確な意見として記入してください。
 最後に、陳述書に本人の「署名・捺印」をすれば完成です。