(離婚時の慰謝料)
離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。
夫と妻の双方に責任があるときは、離婚について主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになると考えられます。
離婚時に慰謝料を請求できるのは、婚姻関係の破綻について、夫婦の一方に大きな「有責行為」、「原因」がある場合です。
慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償です。
精神的苦痛に対する損害の賠償という意味なので、慰謝料は離婚の原因をつくった方が支払います。
精神的苦痛に対する損害賠償ですが、請求されなければ払う必要はありません。
つまり、夫婦の一方が浮気をしてもパートナーから慰謝料の請求がなされなければ、慰謝料を払う必要がありません。
浮気の証拠が集められないため、請求できないケースもありますが、裁判になれば、証拠が必要になります。
協議離婚の場合は、証拠の必要はありません。慰謝料について、夫婦2人で協議し、決めたて支払うことになります。
民法709条、710条に規定する不法行為の一種ですので、夫婦の一方が、「違法行為」とみなされる浮気(不貞行為)や暴力(DV)等、強い不法行為をしたことに基づき、慰謝料が発生します。
不法行為があった場合に発生する慰謝料は、不倫、暴力などの不法行為に対しての賠償としての慰謝料です。
性格の不一致や嫁・姑醜の不仲等理由では、原則としては慰謝料の請求はできません。
浮気の不倫相手に対して、その不倫が原因で婚姻関係が破綻し、精神的に苦痛を味わった場合は、不法行為として、損害賠償として慰謝料は請求できます。
不倫相手の配偶者も、不法行為による損害賠償として、不倫相手に対して、慰謝料を請求できます。
慰謝料が発生するかどうかは夫婦の一方がなした行為の程度問題であり、夫婦の一方が常識の範囲を超えて有責行為をしたかどうかが基準となります。
したがって、ある程度の限度を超えない場合、慰謝料は必ずしも発生しないと考えられます。
慰謝料というのは、夫婦のどちらかに不法行為・有責行為がなければ、発生しません。
ところで、離婚時に発生する「財産分与」は、慰謝料と混同しがちですが、慰謝料と財産分与とは別のものです。
損害賠償の慰謝料に対して、財産分与は夫婦共有の財産を清算するものです。
財産分与は、不法行為がなくても発生します。
子どもがいる場合は「養育費」も必要になってきます。
両親が離婚をし、子どもと一緒に住まなくなっても、養育の義務があるということ。子どもが高校または大学卒業まで支払うことになります。
離婚には、財産分与や養育費の支払いが必要であり、さらに離婚の原因が、不倫等の不法行為であれば、慰謝料も支払う必要があるということです。
(慰謝料の相場について)
慰謝料の額は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮されるといってよく、いわゆる相場を見いだすことは難しいのが実情です。
事案ごとに常識を持って適宜適切に判断するほかありません。
一般論としては、離婚の原因が100%相手方にあるという前提で、慰謝料の額は、200万円〜500万円が多いです。平均では、300万円前後だと思います。
浮気相手への損害賠償請求も加えると、その相場が100〜150万円程度なので、配偶者への慰謝料と合わせると400万円位になります。
したがって、浮気調査費用に何百万も支払えば、もらえる慰謝料より多くの支出となり、赤字の持ち出しになる場合も考えられます。
慰謝料は、離婚原因、責任割合、資産状況、年齢、職業、収入を総合的に勘案して算出されます。
なお、慰謝料を請求する側にも何等かの考慮すべき原因がある場合は、請求できる慰謝料の額も下がります。
(慰謝料請求の消滅時効)
慰謝料の請求権は不法行為に基づく、損害賠償請求権ですから、民法724条により、3年で消滅時効となります。したがって、離婚が成立した日から3年が経過すると慰謝料の請求はできません。
なお、不倫相手に慰謝料請求をしようとする場合、不貞相手への慰謝料請求の消滅時効は「不貞の事実を知った時から3年」となります。
なお、財産分与は、民法768条2項の規定により、離婚が成立した日から2年経過すると消滅時効となり財産分与の請求はできません。