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協議離婚とは

 離婚の方法の主なものとしては、当事者の協議により、離婚届を市区町村長に届け出る「協議離婚」、家庭裁判所の調停手続により調停を成立させる「調停離婚」、離婚しようとする者が離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、確定判決を得る「裁判離婚」の三つがあります。
【第763条(協議上の離婚)】 「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」とあります。
 離婚することに合意が得られれば、簡単に婚姻関係を解消できます。
 裁判による離婚のみを認めるといった諸外国も少なくない中、夫婦の話し合いだけで離婚できる協議離婚が認められている日本は、離婚方法という手続き上の面からいえば、離婚がしやすい国といえます。、

 夫婦の話し合いだけで離婚が認めらる協議離婚は、その手続きの簡便さからか離婚のほとんどがこの手続きです。
 夫と妻、双方に離婚する意思があり、夫婦両名がお互いに署名捺印した離婚届を、市区町村役場に届け出て、受理されれば、離婚が成立します。
 つまり、協議離婚は、戸籍法による届出が受理されて初めて効力が生ずる要式行為です。
 このように、協議離婚に何一つ難しい手続きはありませんが、その手軽さゆえに、後々、引き起こすトラブルが少なからずあります。
 そこで、自由度の高い協議離婚では、後々、後悔しないために、事前に、夫婦がお互い良く話し合って、最終手続きの届出をする必要があります。