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 離婚時年金分割制度とは

 平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金受給権の分割をする制度が導入されました。
 平成19年4月1日以後、離婚(事実上において婚姻関係が解消されたと認定された場合も年金分割制度において請求できる場合もあります )、または婚姻を取消した場合、年金分割を請求をすることができる制度です。
 平成19年4月1日前の婚姻期間にかかる標準給与の月額等の額も分割の対象となります。
 年金受給権の分割をする制度は、離婚をした場合に、婚姻期間中の標準給与等(当事者双方の合計額)を当事者間で分割し、年金額に反映することができる制度です。
 年金分割制度は、平成16年度の年金制度改正により、平成19年4月から「合意等に基づく年金分割制度」が、厚生年金・共済年金等の年金につき、平成20年4月から「被扶養配偶者間の年金分割制度」が導入されました。 
平成19年4月1日以後に成立した離婚を対象とし、離婚等をした当事者夫婦双方の合意、または裁判手続きで按分割合を決めた場合に、当事者双方、または一方からの分割請求によって、婚姻期間中の標準給与の月額等(掛金の算定基礎となる標準給与の月額と標準賞与の額をいいます)を当事者間で分割できる制度で、それぞれが分割された標準給与の月額等に基づき、年金を受給する仕組みです。
 当事者間で分割割合等について合意した場合には、公証人役場で公正証書の形式で分割割合の合意書を作成するか、または当事者間で作成した合意書を公証人役場に持ち込み、公証人から認証を受ける必要があります。そして、公証人に認証を受けた後、年金分割の請求手続をします。

 当事者間で合意した年金分割割合等について、公正証書の作成等がなされ、また裁判手続により分割割合が定められた後、実際に離婚時の年金分割制度を利用するためには、当事者の一方により社会保険事務所等に年金分割の請求手続をする必要があります。
 なお、年金分割の請求には、請求期限が定められており、原則として離婚等をした日の翌日から2年を経過した場合には、請求できません。
 平成19年4月1日から施行された離婚時の年金分割制度では、分割の割合は、原則として当事者の協議に基づく合意により定められます。
 合意がないときには、当事者からの申立てにより、家庭裁判所における審判手続や調停手続などを利用して分割割合を定めることができます。
当事者間で合意ができない場合における、審判手続では、家事審判官が申立ての際に提出された書類等に基づいて、年金分割の割合について判断します。
 調停手続では、当事者間で争いのある年金分割の割合について、話し合いによる解決を目指します。

 離婚時の年金分割制度は、婚姻期間中の標準給与の月額等(掛金の算定基礎となる標準給与の月額と標準賞与の額)を当事者間で分割する制度です。
 分割後に年金を受給するには、支給開始の年齢に到達し、且つ離婚による年金分割を受けた期間を除いた年金受給の資格となる期間等の年金の受給要件を満たしていることが条件となります。
 したがって、分割を受けた人が年金を受給するには、年金受給要件である受給開始年齢や受給資格期間<割を受けた期間は算入されません>を満たすことが必要であり、既に、年金を受給している人から分割を受けたからといって、ただちに年金を受給できるというものではありません。
 分割による標準給与の月額等が反映されるのは、年金額のうちの給与比例部分と職域部分に限られ、定額部分には影響しません。
分割をされた人(減額された人)が既に年金を受給している場合であっても、分割を受けた人が、ただちに年金を受給できるものではありません。
 また分割をされた人が、その後、死亡しても、分割を受けた人の年金には影響しません。
 年金分割制度は、年金額を分割するものではなく、婚姻期間中の標準給与の月額等を「按分割合」によって分割する仕組みです。
 婚姻期間中の標準給与の月額等の総額を現在価値に換算(再評価)し、その額の多い方から少ない方に標準給与の月額等の総額の一部を分割します。
 按分割合(婚姻期間中の標準給与の月額等の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます)の上限は50%です。
 按分割合は、当事者間の協議の結果、合意に至らなかった場合は当事者の一方が家庭裁判所に対して申し立てを行い、裁判手続きにより定めることができます。
 分割請求ができるのは、原則として離婚等をしたときから2年以内です。2年を過ぎると分割請求はできませんのでご注意ください。
 
 年金分割制度には、上記の「合意等に基づく年金分割制度」とは、別に「3号分割」があります。
 「3号分割」については、平成20年4月1日から被扶養配偶者期間の年金分割制度が導入されました。
 「3号分割」は、平成20年4月以降の被扶養配偶者(第3号被保険者)期間について、離婚をした場合、当事者の一方からの年金分割の請求により、相手方との合意なしに年金額の計算の基礎となる記録を50%に分割できる制度であり、裁判手続は不要です。
 平成20年4月以降、国民年金第3号被保険者期間にかかる期間について、離婚した場合、は婚姻が取消された場合に分割請求をすることができます。
 分割割合は、50で、分割の対象となる期間の標準給与の月額等の2分の1を第3号被保険者であった方へ分割します。
 離婚等をした場合、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間について、当事者間の合意を必要とせずに、標準給与の月額等の50%を被扶養配偶者に分割するものです。
 被扶養配偶者からの請求により、分割されます。
 分割請求ができるのは、原則として離婚等をしたときから2年以内です。2年を過ぎると分割請求はできませんのでご注意ください。

 ところで、離婚時の年金分割の制度を利用する場合、年金についてのどのようになっているのか内容、情報を知る必要があります。
 このため当事者夫婦の一方、または双方から,離婚前、または離婚後に、最寄りの社会保険事務所等で年金分割割合の範囲、年金試算額等の照会等必要な情報の提供を求めることができます。
 年金分割のために必要な情報は、各制度ごとに「年金分割のための情報通知書」という文書により通知されます。