TOPページへ


審判離婚とは

(家事審判法24条)
第二十四条  家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。

 審判離婚の手続きにおいて、家庭裁判所は、調停官を使って事実を調べたり、当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下します。
 調停に代わる審判では、親権者・監護者の指定・養育費・財産分与・慰謝料等の金額を審判を下すことができます。
 わずかな点で夫婦間対立があるため、調停では合意が成立する見込みがないが、しかし離婚を成立させた方が、夫婦双方のためであると考ええられる場合、家庭裁判所は、調停委員の意見を聴取し、職権で離婚審判を下すことができます。
 これを審判による離婚といいます。
 夫婦双方の意を介さず、裁判所の審判により離婚を成立させる方法です。
 一般的に、審判離婚が適当だと認められる場合は、@夫婦双方から審判離婚を求められたとき、A離婚の合意が得られているが、調停成立時に当事者が出頭できないとき、B
調停成立に至らない理由が主として夫婦間の主観的感情的反発によるためで、審判がでれば、それに対して、異議の申立てのなされる可能性が少ないと認められるとは、C親権獲得の争いなどで、できるだけ早く家庭裁判所が判断を示すことに意義があるとき、D調停では、一旦は離婚に合意するも、後に、夫婦の一方が急な心変わりから、調停への出頭を拒否したとき等が挙げられます。
 要は、離婚審判が行われる場合は、調停において最終段階まで合意に達しているのに、夫婦双方間で、細かな部分で食い違いが見られるとき、審判離婚に進みます。
 調停の経過や調停委員の意見を聴取した家事審判官の判断で、離婚を成立させた方が夫婦双方の為だと考えられる離婚審判が行われます。
 たとえば財産分与という金銭争いだけが合意に達していない場合、家庭裁判所の調査官が、夫婦双方の資料の提出を求め、調査官の面談が行われ、調査官の調査の結果に鑑み、財産分与額を算出し、裁判官が、それを参考に、財産分与金額を決定することになります。
 家事審判法には、審判に移行する場合とそうでない場合が定められています。
 家事審判官の判断で行われるため、当事者側から、「審判離婚」を申立てるということはできません。
 
 ところで、実際上、審判離婚は、ほとんど行なわれておりません。
 その理由は、上記の家事審判法24条には「当事者双方の申立の趣旨に反しない限度」とあり、そもそも夫婦双方の主張が対立しており、調停が不調に終わろうとしている状況から判断して、当事者双方の申立の趣旨に反した審判を為すことができないためだからです。
 このため、調停が不成立の場合は、ほとんど裁判離婚になってしまうわけです。
 異議申立てをする人は極めて少ないのが実情ですが、審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して、異議の申し立てを為すことができます。
 異議申し立てにより、審判離婚は効力を失います。
 異議申し立てが為されなかったならば、審判離婚は、裁判による判決と同一の効力を有します。
 異議のある当事者は、審判に対する異議申立書に署名捺印し、審判書の謄本を添えて、審判を下した家庭裁判所に提出します。
 異議を申し立ての理由は不要です。
 
 調停だけでは、不利な離婚となってしまう、だからかといって裁判までに至らしたくはない場合、審判離婚を利用するのも一つの方法です。
 審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に、本籍地あるいは住所地の市区町村役場に、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません)に、離婚審判書謄本・審判確定証明書・戸籍謄本(本籍地でない市区町村役場に出す場合)を添えて提出する必要があります。
 
 審判に異議がある場合は、2週間以内に地方裁判所に訴訟を提起することができます。
 このことを即時抗告と言います。
 訴えがあると、審判は無効になります。
 審判後2週間以内に訴えがない場合は、当該審判は、確定判決と同じ効力になりますので、家庭裁判所に申し出ることにより履行勧告・履行命令ができます。
 地方裁判所に強制執行の手続きをとることもできます。