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理容所・美容所の開設申請手続き

※理容所・美容所を開設するためには、管轄の保健所長の確認が必要です。
  詳しくは、管轄の保健所までご相談ください。


(手続きの流れ)
 事前相談(保健所にて開設届などの用紙をお渡ししています)
   ↓
 図面による保健所の事前チェック
   ↓
 開設届受理
   ↓
 施設立ち入り検査
   ↓
 確認書交付
   ↓
 営業開始



1.施設の工事着工前に計画図面などを持参の上、事前にご相談ください。

2.書類は開店予定の2週間位前までに提出してください。

3.必要な書類は以下の通りです。
•理容所・美容所開設届 1通
•理・美容所構造設備検査申請書        1通
•理・美容所の構造及び設備の概要図     1通
•従業員名簿                     1通
•開設者が法人の場合は、発行後3カ月以内の登記事項証明書 1通
•理容師、または美容師の免許証
•理・美容師が複数従事する場合は管理理容師・美容師の管理講習会修了証(本証)とそ のコピー1通
※理容師・美容師が、常時2人以上いる理容所・美容所は、施設を衛生的に管理するため  に管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。
 なお、管理理容師・管理美容師になるには、免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事の指定する講習会を受講し、それを修了しなければなりません。
•理容師・美容師の方のみ医師の診断書(結核と皮膚病について記載されているもの)
•付近見取り図
•開設者が外国人であるときは、市町村長の証明書
•手数料

4.施設検査の打ち合わせ・確認検査
検査の日時を決めて、施設基準に合致しているかの検査が行われます。

5.確認済書の交付
基準に適合していれば、営業開始となります。


☆理容所・美容所の運営にあたり、理容所・美容所室内で講ずべき措置について
  ◇ 常に清潔に保つこと。
  ◇ 消毒設備を設けること。
  ◇ 採光、照明及び換気を十分にすること。
  ◇ 理容所・美容所と住居に使用する部分とは、隔壁により区画すること。
  ◇ 作業場及び待合所を設けること。
  ◇ 作業場及び待合所の床面積合計は13.2㎡以上とすること。
  ◇ 作業場には、みだりに立ち入らせないこと。
  ◇ 作業場に、手指及び器具を専ら洗浄する設備を設けること。(シャンプー台との兼用は不可)
  ◇ 消毒薬その他の業務用の薬品等は、適切に区分し、所定の場所に保管すること。
  ◇ 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
  ◇ 必要に応じてねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
  ◇ 理容所・美容所に、犬(盲導犬等を除く)、猫等の動物を入れないこと。
  ◇ 理容所・美容所で飲食をさせないこと。


    開設後、施設等に変更が生じた場合は、変更届を保健所に提出してください。
    大きな増改築の場合は新規の申請が必要なこともありますので、管轄保健所にお問い合わせてください。
    また、理・美容所を相続した場合や、会社を合併した場合は地位の承継の手続が必要となります。
    なお、開設者が変更された場合(個人から会社に変更された場合を含む)は、新規の届出になります。