理容所・美容所の構造・設備基準について
※1.施設の工事着工前に計画図面などを持参の上、事前に、管轄の保健所にご確認ください。
※2.法律改正や管轄保健所により相違があるかもしれませんので、必ず、事前に管轄の保健所にご確認ください。
(構造・設備基準)
以下の基準をクリアする必要があります。
1.床及び腰板
?コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用する。
?清掃が容易に行える構造
2.面積・特例規定
?作業室の床面積は13u以上
?「利用困難者」の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な 広さを有すること。
?施術及び消毒の業務を行う場所に、概ね0.45m以上の動線幅を確保すること。
ただし、施術を行う椅子と消毒設備の間、及びいすといすの間については、1動線として扱っ て差し支えない。
3.いすの台数
?作業室面積13uで、理容いす3台(美容いす6台)まで。
?作業いすが1台増すごとに、理容所作業面積4.9u(美容所作業面積3.0u)を増す必要がある。
4.洗い場
?流水装置とする。
?洗髪器は常に清潔に保つこと。
?洗髪用と器具洗い用を区別して設け、それぞれの作業に支障の無い広さとする。
?大規模作業室の場合は、この他に適当な場所に手洗い設備を設けることが望ましい
5.消毒設備
?器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含 む)を設けること。
?消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液、調整用具は液量器、目盛付きリットル瓶などを備えること
?消毒室を設けることが望ましい。
?消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備える。
6.採光・照明・換気
?採光、照明及び換気を十分にすること。
?採光、照明:作業面照度で100ルクス以上とすること。
7.客待ち場所
?面積は、概ね作業室面積の6分の1。
?位置は入り口に近く、作業の邪魔にならない場所が好ましい。
?事故防止や刈毛の飛散防止などのため、作業室とはっきり区画されていること。
?区画の方法は別室とするのが良いが、ケースを用いるのが一般的である。
ついたての場合は転倒したり動いてしまうので床に固定すること。
?作業室と明確に区分されている客待場所及び通路において、床がコンクリート等の不浸透性 材料である場合は、カーペット等の敷物を使用しても差し支えない。
8.その他
?十分な数量の器具及び客用の布片を備えておく。
?ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備える。