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 理容行為(理容師)と美容行為(美容師)

1.理容行為と美容行為
 理容行為とは、「頭髪の刈り込み、顔そり等の方法により容姿を整えること」 とされています。 なお、パーマネントウェーブであっても、刈り込み等の行為にともなう理容行為の一つとして、男 子に対し、仕上げを目的とする「コールドパーマネントウェーブ」を行うことは、理容の範囲に含 まれます。
 毛染も理容行為に含まれます。
 
 美容行為とは、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とさ れています。
 美容師が、コールドパーマネントウェーブ等の行為にともなう美容行為の一つとしてカッティング を行うことは美容の範囲に含まれます。
 また、「女性」に対するカッティングは、コールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず 、美容行為の範囲に含まれます。
 毛染も美容行為に含まれます。
 なお、エステティックサロンの位置づけについては、エステティックサロン内で、美容行為(パーマ  ネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること。)を行わない限り、通常の エステティックサロンの開設には、美容師法上の手続は必要ありません。
 ただし、エステティックサロン内に浴槽やサウナを設けて入浴させるような設備がある場合は、美 容師法ではなく、公衆浴場法により、許可が必要な場合がありますので、保健所にご相談く ださい。


2.理容師・美容師
 理容業・美容業を営むためには、その前提資格として、理容師・美容師の免許が必要となり ます。
 理容師・美容師になるためには、厚生労働大臣が指定した理容師・美容師養成施設にお  いて定められた養成課程を終了し、卒業しなければなりません。
 理容師・美容師養成施設を卒業後、理容師試験(筆記試験と実技試験)、あるいは美容  師試験(筆記試験と実技試験)を受験し、合格しなければなりません。
 試験合格後、厚生労働大臣が指定した免許登録機関である財団法人理容師・美容師試 験研修センターへ免許の申請を行い、理容師・美容師免許の登録を行い、免許証を手にし て、初めて理容師・美容師になったということになります。