出張理容・出張美容
理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされています。
ただし、特別な事情がある場合、理容所・美容所以外で業を行うことができます。
平成21年10月1日より、出張理容・美容を行う場合は、あらかじめ、保健所に届出が必要となりました。
また、その届出内容に変更事項が生じたとき、出張理容・美容を廃業したときも保健所への届出が必要です。
特別な事情がある場合とは、次のとおりです。
1 疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して、理容・美容を行う場合
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に理容・美容を行う場合
3 付近に理・美容所のないへき地に出張して理容・美容を行う場合
4 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二条第一号に規定する被収容 者又は同条第二号に規定する被留置者に対して、理容・美容を行う場合
5 演劇、演芸等に出演する者に対して、その出演の直前に理容・美容を行う場合
※上記の1.3.4.は届出必要
・届出時期は「あらかじめ」とされたところであるが原則として業務開始の前日まで。
・3.の「へき地」に該当するかどうかの判断については、管轄保健所へお問い合わせください。
※上記の2.5.は届出不要
出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出なければなりません。これは、保健所において届出の際、衛生指導を行うことによって、業務者の衛生に対する意識の向上を図り、業務場所における衛生の確保を目的としています。
○届出者
原則として、出張理容・美容を行う理・美容師本人ですが、次の場合は、代理人でも可能です。
なお、この場合における届出書の届出者の記載方法は、届出行為を代理して行う代理人の氏名及び住所を記載してください。
また、届出書は出張を行おうとする理・美容師1名につき1枚提出です。
1.出張を行おうとする理・美容師が理・美容所に所属している場合にあっては、その理・美容所 の開設者(法人の場合にあっては、その法人としての代表者)
2.出張を行おうとする理・美容師が、出張理容・美容を催す団体(理容(美容)生活衛生同業 組合及びその支部を含む。)に所属している場合にあってはその団体の代表者
○届出書の提出先
原則として主たる出張場所の所在地を管轄する保健所長。
なお、出張を行おうとする理・美容師が理・美容所に所属している場合は、その理・美容所の 所在地を管轄する保健所長、使用する器具等の洗浄消毒及び保管を行う場所の所在地 を管轄する保健所長等でも可能です。詳しくは、管轄の保健所へお問い合わせください。
○提出書類等
出張理容・美容の届出をするとき
(1)出張理容届(出張美容届)
(2)添付書類(理容師(美容師)が県内に在する理容所(美容所)に所属していない場合)
・理容師(美容師)免許証(原本持参)
・健康診断書(原本持参)(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾 病の有無について)
・器具等の消毒方法の概要を記載した書類
(注)所属する理・美容所があっても従業員と しての届出を保健所に行っていない場合は、理 容師(美容師)免許証と健康診断書を添付の上、「理・美容所届出事項変更届(従業
者変更届)」を提出すること。
○変更事項が生じたとき、または廃業するとき
(1)出張理容届出事項変更届(出張美容届出事項変更届)
(2)出張理容廃業届(出張美容廃業届)