車庫証明の手数料、申請先
届出は、保管場所(車庫)を管轄する警察署交通課の「車庫証明窓口」に提出することになります。
手数料は、各都道府県によりことなりますので、各都道府県の警察署にお問い合わせください。
なお、手数料は、証紙により納付することになります。
警察署では収入証紙を販売していませんので、指定銀行等で購入することになります。
@申請時に納付するものは、自動車保管場所証明申請手数料(収入証紙で納付)
A.交付(標章受領)時に納付するものは、保管場所標章交付手数料(収入証紙で納付)
※申請時に保管場所標章交付手数料を納付することはできません。
最終的に保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)と保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)が交付されます。
なお、軽自動車については、自動車保管場所届出に対しては手数料がかかりません。
標章交付手数料のみとなります。