○車庫証明の手続き 保管場所(車庫証明)が必要となる場合 自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。 1.新規登録 新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき 2.変更登録 転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき 3.移転登録 転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき