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○車庫証明の手続き 保管場所(車庫証明)が必要となる場合


自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています。

1.新規登録
新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき
2.変更登録
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき
3.移転登録
転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき