車庫証明について 保管場所(車庫)の要件
保管場所の要件とは、次の様な場所をいいます。
1.使用の本拠の位置
個人の場合は住所地、または居所、法人の場合は事務所の所在地と保管場所の位置との距離が、直線で2q以内であること。
2.保管場所の大きさ等
@申請する自動車の全体が支障なく収容できること。
A道路への出入りの際に、遮蔽物に遮られないこと。
自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
B他の法令に抵触しない道路と接していること。
ウ 保管場所として使用する権原を有する者であること。
権限を有する者とは、
たとえば、@自宅の車庫で自分の車を申請する場合は、本人、A自宅の車庫で家族の車を申請する場合は、自宅の所有者、Bマンションや月極駐車場などの駐車場を借りて、申請する場合は、管理人(会社)や土地の所有者などの方
※1以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
※2私道は保管場所として使用できません。
※3大前提は、道路以外の場所です。