車庫証明が必要な自動車と車庫証明が不要な地域について
(注)申請・届出時に書類の不備があると、訂正のため思わぬ時間がかかってしまうことがありま す。
手続きについて不明な点がありましたら、各警察署担当窓口までお問い合わせください。
1.届出が必要な自動車
道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられます。
保管場所とは、車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていれば、形態は、屋内外・舗装や区分の有無などで左右されることはなく、また、本来の使用目的と異なる建物の一部(店舗内敷地の一部など)であっても差し支えありません。
二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車を除く、すべての自家用自動車は、保管場所証明が必要となります。
(運輸局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出を求められます。)
2.車庫証明が不要な地域
自動車使用の本拠の位置によっては、車庫証明が不要な地域がります。
車庫証明が不要な地域の場所、または車庫証明が不要な地域の有無については、詳しくは、各管轄地域の警察署でご確認ください。
なお、使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が個人(自然人)の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、その主たる事務所(本社)又は従たる事務所(営業所など)の所在地をいいます。
一般的には、住所と使用の本拠の位置は同一場所となります。