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遺言の仕方、遺言の方式仕方
 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、法律に従った厳格な方式が定められています。
 その方式にしたがわない遺言はすべて無効となります。
 たとえば録音テープやビデオは、法的に遺言にはなりませんので、その遺言は無効です。
 遺言の方式には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式が法律上、規定されています。


自筆証書遺言
 自筆証書遺言は、遺言者自らの「手書き」で、遺言の内容を書き、且つ、作成日付を書き、署名捺印することにより作成する遺言です。
 この方式の遺言は、すべて自らの手で書かない無効となるため、パソコンでの作成は、自らの手書きではないので無効です。
 自筆証書遺言は、すべて自分で書きさえすれば良い方式なので、いつでも作成できるというメリットがあります。
 デメリットとしては、法律知識がない素人が作成する場合、法的に不備な内容になったり、無効になってしまうおそれもあり、また書き方内容によっては、解釈が分かれ、後々、相続争いをまねく事態を発生させてしまう場合もあります。
 法的技術的な見地からは、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならない等、厳格な取り決めがあり、それにしたがっていないと、法律上、不備な遺言として無効になります。
 自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上で、その遺言書を検認するための検認手続を受けければなりません。
 ところで、こと金銭財産にかかわる問題なので、欲から、自筆証書遺言は、これを発見した者が、遺言を読んで、自分に不利なことが書いてあった場合、破棄してしまうこともあります。
 自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
 以上のような自筆証書遺言のデメリットを補う遺言方式として、公正証書遺言があります。


公正証書遺言
 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口伝えし、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
 遺言者が遺言をする際には、公証人必要な助言をし、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります
 公証人は、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。
 したがって、法律のプロが遺言作成に携わるため、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理された内容の遺言にできあがります。
 遺言方式の法的不備で遺言が無効になるおそれもありません。
 公正証書遺言は、確実な遺言方法であるといえます。
 また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
 さらに、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。
 死亡者が遺言をしていたかどうかについて、公正証書遺言の方式は、調べ確認できます。
 相続人等の利害関係人に限り、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、公正証書遺言がなされていたか、調べることができます。
 公正証書遺言の方式では、口のきけない方、耳の聞こえない方でも、自書できる方であれば、公証人の面前でその趣旨を筆談により伝えることで可能です。
 また手が不自由で自書できない場合は、通訳を通じて申述することにより、公証人にその意思を伝えることが可能であれば、公正証書遺言ができます。
 また、公正証書遺言は、作成後遺言者及び証人の前で読み聞かせることにより、その正確性を確認することになっていますが、耳の聞こえない方のために、読み聞かせに代えて、通訳人の通訳又は閲覧により、筆記した内容の正確性を確認することができるようになりました。
 体力が弱ってきたり、病気のため自書が困難な遺言者は、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。
 さらには遺言者が高齢であったり重病である等の場合、公証人自らが、遺言者の自宅、または病院へ出張して遺言書を作成することもできます。また遺言者が肉体的に署名することができない場合でも、公証人が遺言者の署名を代わりに書くことが認められています。
 公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われますが、遺言者にとっては、費用のかかることが難点と言えるでしょう。
 公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。公証役場では、証人2人の氏名、住所、生年月日、職業をメモしたものが必要になります。
 適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらうことができます。
  なお、公正証書遺言の作成にあたり、遺言者本人の印鑑登録証明書、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、相続人以外の人に遺贈する場合はその人の住民票、遺産に不動産がある場合には、「その登記事項証明書または登記簿謄本」と「固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書」を持参する必要があります。


秘密証書遺言
 秘密証書遺言の作成は、自らが書く必要はありません。
 したがって、パソコンを用いても、第三者が筆記したものでも有効です。
 遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上で、「公証人」及び「証人2人」の面前にその封書を提出し、「自己の遺言書」である旨及び「その筆者の氏名」及び「住所」を申述し、公証人が、その封紙上に「日付」及び「遺言者の申述」を記載した後、「遺言者」及び「証人2人」と共にその「封紙に署名押印」することにより作成されるものです。
 遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできません。
 したがって、遺言書の内容に法律的な不備があったり、法的に無効となってしまう危険性があります。
 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。