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 遺言作成時期
 遺言の作成は、遺言者が元気なうちに、残された家族が困らないように作成しておくべきものです。
 遺言は、遺言者の意思決定の現れですから、遺言者に判断能力があるうちに作成しなくてはなりません。
 判断能力がなくなってしまえば、遺言自体できません。
 判断能力がなくなったり、死んでしまっては、遺言は当然できません。
 遺言は、元気なうちに、死後に問題を発生させないための備えとして、遺言をしておくべきものなのです。
 なお、遺言は、満15歳以上になれば可能です。


 
遺言の撤回、訂正
 状況が変わったり、遺言者の考え方が変わり、遺言の訂正や取消をしたい場合は、いつでも、また何回でもできます。
 時の経過とともに、遺言を作成したときと、その後の家族関係の変化、財産の変化、心境の変化、考え方の変化により、遺言を訂正したり、撤回したいと思うこともあります。
 このような場合、遺言者は、いつでも、自由に、訂正や、撤回することができます。
 なお、遺言の訂正や撤回は、遺言の方式にしたがって、適法に訂正や撤回がなされなければ有効性が保てません。


予備的遺言
遺言で遺産を相続することになっている相続人や受遺者が、遺言者が死亡する前に死亡したり、あるいは遺言者と同時に死亡した場合、遺産相続人が死亡したため、遺言の当該部分は失効します。
 そこで、そのような場合に備えて、たとえば、相続人として指定された者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合、または遺言者の死亡と同時に死亡したときは、その財産を、別の「誰々」に相続させる。とあらかじめ決めておく必要があります。
 このような遺言の仕方を「予備的遺言」といいます。


負担付遺贈
 負担付遺贈とは、たとえば、障害を抱えた子の将来の面倒を見ることを条件に、第三者に財産を与えるといった負担条件を課した遺言のことです。
 親の立場にたてば、自分が死んだ後、障害を抱えた子供は1人で自立できないため、誰か親の代わりに子供の面倒を見てくれる人を見つける必要があります。
 もし、誰か障害をもった子供の面倒を見てくれる信頼できる人物が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人に、子供の生活否
介助代として、財産を遺贈したいと考えることは、ごく自然なことです。
 民法1002条では、このように、財産の遺贈を受ける人に一定の負担を与える遺贈のことを、「負担付遺贈」として、規定されています。
 負担付遺贈では、負担内容を明確にすることと、その負担が、遺贈する財産価額の範囲内におさまる必要がありこます。
 なお、民法1027条では、遺言が効力を生じた後、受遺者が負担義務を履行しない場合、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないと、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができると規定されています。