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遺言とは


遺言には、自分の大切な財産を、自分の意思に基づき、有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示を指す財産上の事項に関する遺言と、非嫡出子を認知する等の身分上の事項に関する遺言があります。
 一般的に遺言とは、財産上の事項に関する遺言を指しますので、ここでは、財産上の遺言のことを「遺言」として、説明していきます。
 遺言がない場合、民法にて、相続人の相続分を規定しています。これを「法定相続」と言います。
 民法の相続に関する規定にしたがって、遺産を分けることになります。


※民法900条【法定相続分】 同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる.
一  子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各二分の一とする.
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分は,三分の二とし,直系尊属の相続分は,三分の一とする.
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,四分の三とし,兄弟姉妹の相続分は,四分の一とする.
四  子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする.ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする.


 民法では、上記のように、たんに、法定相続人の相続割合を定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。
 また、民法の相続に関する規定は、個々の家族事情を考慮して作られたものではありません。
 したがって、民法の相続に関する規定を具体的な家族関係にあてはめると、相続人間の実質的公平が図られないという場合も少なくありません。
 たとえば、法定相続では、子は皆等しく平等の相続分を有していますが、子供が何人かいる場合、遺言者と一緒になって家業を助けてき子供、あるい遺言者の傷病等の身体の世話をしてきた子供、遺言者と苦労や困難を共にして頑張ってきた子供、そうではなくあまり家に寄りつきも手助けもしなかった子供、遺言者の財産を滅失させてきた子供、その他それなりの差をつけないと不公平であるという現実があります。
 すなわち、遺言者が、自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて、その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとっても必要なことなのです。
 現実問題として、相続人によっては、いかに多くの財産を、いかに良い財産を欲しい、ということになり、相続争いが生じます。
 争いが深刻化し、相続争いが生じたら、相続人間で協議をまとめることは、容易なことではありません。
 協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停、または裁判で解決するということになります。
 しかし、遺言で、事前に、たとえば、妻には自宅、預金何円、長男には預金何円、二男には有価証券類といった具合に、具体的に決めておけば、相続争いを未然に防ぐことができます。
 たとえば夫婦間に子供がなく、夫が死亡した場合、民法上、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の割合で分けることになります。
 しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。
 そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。
 兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部妻に残すことができます。
 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合は、先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、相続争いが起こる可能性高いため、遺言は有効です。
 内縁関係にあり、その一方の男性が死亡した場合、法律上の夫婦でないため、長年月に亘り、実質的に夫婦として連れ添ってきても、法律上の妻ではありませんので、相続権がありません。
 したがって、内縁の妻に財産を残したい場合は、必ず遺言をしておかなければなりません。
 個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。
 したがって、家業を特定の者に承継させたい場合は、その旨、遺言をしておかなければなりません。
 各相続人毎に承継させたい特定の財産を指定したいとき、将来を考え、身体障害のある子供に多く財産残したいとき、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとき、孫に遺贈したいとき、のように家族関係の状況に応じて、財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
 相続人が存在しない場合、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属してしまいます。
 したがって、このような場合、特別世話になった人に遺贈したいとか、あるいは、ご自分が有意義と感じる団体等に寄付をしたい場合、その旨、遺言を残しておく必要があります。
 遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
 遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決めることと、相続を巡る争いを防止しようとすること、に主たる目的があります。
 遺言者が、現実個々の家族関係にふさわしい形で財産を承継させるように遺言を残しておくことは、相続争い防止や、後に残された者が困らないために必要なことです。