安全運転管理者制度
1.安全運転管理者等の選任
?安全運転管理者
自動車運転代行業者は、自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
?副安全運転管理者
副安全運転管理者については、自動車運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車の台数により、副安全運転管理者の人数が変わります。自動車10台〜19台
1人以上、自動車20台〜29台(以降10台ごとに1人追加選任) 2人以上の副安全運転管理者を選任する必要があります。
2.安全運転管理者・副安全運転管理者の要件
(1)安全運転管理者の要件
?20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者
?自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
?公安委員会の解任命令により解任後2年を経過している者
?過去2年以内に、ひき逃げ、酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転をしていない者
?下記の違反の下命、容認をした日から2年を経過している者
『酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反、過労運転、無資格運転、酒気帯び運転、過積載運転』
?過去2年以内に、自動車使用制限命令に違反をしていない者
(2)副安全運転管理者の要件
?20歳以上の者
?自動車の管理の実務経験が1年以上の者又は自動車の運転の経験が3年以上の者
?安全運転管理者の????に同じ
3.安全運転管理者の業務
?.自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法及び運転代行業法並びにこれらに基づく命令の規定並びにこれらの規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。
?.道路交通法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為、法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第66条の2第1項に規定する過労運転及び運転代行業法第19条第1項の規定により読替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に規定する駐停車違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
?.運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。
?.異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。
?.運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
?.運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
?.運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。(交通安全教育を行うことを除く。)
4.安全運転管理者等選任に必要な書類
? 届出書
? 住民票の写し
? 履歴書(安全運転管理者等選任届出用)
? 運転管理証明書(副安全運転管理者は、運転経歴証明書)
? 運転記録証明書(自動車安全運転センターに申請 手数料700円)
※詳しくは、管轄の警察署へお問い合わせください。