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自動車運転代行業者の義務


主として「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づき、業務が生命、身体の安全に係る非常に重大な業種であるため、自動車運転代行業者に対しては、種々の義務が課されています。
交通の安全を図る観点からは、安全運転管理者の選任、下命・容認行為の禁止等の義務。
利用者の利益を保護する観点からは、保険契約の締結、料金及び約款の掲示等の義務。

@代行運転自動車を運転する方は、普通第二種免許の取得者でなければなりません。
普通二種免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰され、結果として罰金の刑に処せられた場合には認定が取り消されることとなります。
A代行運転自動車を運転する場合は、原則として、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
B随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。
C随伴用自動車に利用者を乗せることはできません。たとえわずかな距離でも利用者を乗せることはできません。お店等から駐車場までのわずかな距離でも同乗できません。
D 運転代行業の業務を行う前に、運転代行業の約款の概要を利用者に説明しなければなりません。運転代行業者は、利用者とのトラブルを防止するため、事故等が発生した場合の業者が負うべき責任の範囲等を運転代行業の約款によりあらかじめ定めておき、業務を行う際には、その概要を利用者に説明する義務があります。具体的には、行く先や経路を利用者から聞いたうえで、料金表に基づいて料金の概算などを書面等を使って説明しなければなりません。
E認定証の掲示
主たる営業所の見やすい場所に掲示
F料金の掲示
利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示
G損害賠償措置を講ずべき義務
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない
H約款の掲示
自動車運転代行業約款を定め、利用者に見やすいよう掲示
I国土交通大臣に約款の届出
掲示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届出なければならない(変更のときも同様)。ただし標準約款の場合は届出の必要なし
J運転代行業務の従事制限
『自動車運転代行業を営んではいけない者』のうち、1法律行為能力が制限されている者
(成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの)、2禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、3自動車運転代行業法の規定・道路運送法の規定(自家用車自動車の有償運送禁止の規定等)・道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、4最近2年間に、自動車運転代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者5集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者、
1〜5のいずれかに該当する者は運転代行業務従事者となってはならない。
K役務の提供条件説明
利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない。
国土交通省令第6条
1代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
2法第11条の規定により掲示した料金
3利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額
4自動車運転代行業約款の概要
5随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと
※説明は1、2、4、5は書面の交付、3にあっては口頭により行うこと
※利用者が役務の提供条件を既に十分に知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる。
L利用者の利益の保護に関する指導
運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法、自動車運転代行業約款の内容、代行運転役務の提供の条件の説明方法、随伴用自動車の表示等に関する事項、自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なること等の事項について指導しなければならない
M帳簿等の備付け
1公安委員会規則
○運転代行業務従事者名簿
○運転代行従事者誓約書
○乗務記録簿

2国土交通省令
○苦情処理簿
○乗務記録簿
○運転代行従事者名簿

※法とは「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を示す