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自動車運転代行業の届出事項の変更、再交付、認定書返納手続き

@届出事項の変更
 次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(戸籍謄本若しくは抄本、外国人登録原票の写し、または登記簿の謄本を添付する必要がある場合は20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に変更届を提出しなければなりません。
・氏名、または名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
・主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
・損害賠償措置
・安全運転管理者等の氏名及び住所
・法人の場合は、その役員の氏名及び住所
・随伴用自動車の変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由

 変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面(車検証の写しや損害賠償保険の写しなど)を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へご提出ください。

A変更届出申請先
 公安委員会への申請書の提出は、関係書類、手数料を添えて、主たる営業所の所在地 を管轄する警察署を経由して行うこととなっています。

B具体的申請手続き
 変更届出書申請書に下記の書類の原本を添付、変更届出書申請書副本として、下記の書類のコピーを添付し、提出する。

(1).認定証記載事項の変更手続き
 変更届出書、認定証書換え手数料(証紙納付書に各管轄都道府県収入証紙を貼付)、
認定証に下記の添付書類を添えて提出する。
1.「氏名」の変更の場合
戸籍謄本若しくは抄本、または外国人登録原票の写し
2.「住所」の変更の場合
住所を証明できる書類等(住民票の写し等)
3.法人登記の商号、または法人登記の本店の所在地
法人の登記事項証明書

(2).認定証記載事項以外の変更手続き
 変更届出書に下記の添付書類を添えて提出する。
1.「随伴用自動車」の変更、「代行受託自動車保険(契約変更・更新)」の変更
損害賠償責任保険契約の締結をする書類、または損害賠償責任共済契約の締結を証する書類(付保証明書又は保険証券の写し)
2.「営業所の名称」の変更
個人の場合は、変更届出書にその旨記載をする。法人の場合は、法人の登記事項証明書
3.「営業所の所在地」の変更
所在地を証明できる書類等(賃貸契約書の写し等)
4.「安全運転管理者等」の変更
解任・選任等の届出
5.「法人の代表者・役員」の氏名及び住所の変更
○法人の登記事項証明書
○戸籍謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
6.「法人の代表者・役員」の再任、または退任による変更
○法人の登記事項証明書
7.「法人の代表者・役員」に関し、新たな役員の就任による変更
○法人の登記事項証明書
○戸籍謄本若しくは抄本、または外国人登録原票の写し
○役員の再任及び新たに就任 した場合は、これを成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書

C認定証再交付申請手続き
 認定証を亡失、または滅失したときは、そみやかに主たる営業所を管轄する公安委員会に届出て、認定証の再交付を受けなければなりません。
 再交付申請手続きは、「認定証再交付申請書」に必要事項を記載のうえ、手数料を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出ください

D認定書の返納手続き
 認定証の交付を受けた者が、次に掲げる事項に該当する場合は、認定証をただちに主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければなりません。
・自動車運転代行業を廃止したとき
・認定が取り消されたとき
・認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、または回復したとき。
・代表者が死亡した場合(同居の親族、または法定代理人が返納する。)
・法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、または合併により設立された法人の代表者が返納する。)

 なお、認定証を返納する場合は、認定証返納届出書に必要事項を記載し、認定証原本を添えて、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出ください。