自動車運転代行業の認定申請手続き
1.申請までに取得しておく書類、準備し完了させおくべき事項
(1) 運転代行業法に基づく安全運転管理者を営業所ごとに1名選任しておく必要があります
(2) 国土交通省令で定める一定の基準(賠償限度額、免責関係等)に適合する損害賠償責任保険契約、または損害賠償責任共済契約を締結しておく必要があります
(3) 自動車運転代行業の約款を定めておく必要があります
(4) 登記事項証明書等の証明書の取得
2.認定申請先
公安委員会への申請書の提出は、関係書類、手数料を添えて、主たる営業所の所在地 を管轄する警察署を経由して行うこととなっています。
3.具体的申請手続き
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会 (警察署) に 認定申請書(原本2通)に申請手数料(証紙納付書に各管轄都道府県収入証紙を貼付)を添えて、下記の申請に必要な添付書類とともに提出する。
認定申請書に下記の書類の原本を添付、認定申請書副本として、下記の書類のコピーを添付し、提出する。
(1).個人で申請する場合の手続き
@戸籍謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し
A認定を受けようとする者を成年被後見人若しくは被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
B損害賠償責任保険契約の締結をする書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類(付保証明書又は保険証券の写し)
C安全運転管理者等の関係書類
・ 選任届出書(原本2通)・履歴書・運転管理経歴書
・ 運転免許証の写し・運転記録証明書(1カ月以内のもの)
D その他
・ 未成年の場合は、未成年者の登記事項証明書
・ 未成年相続人の場合は、被相続人の戸籍謄本、法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る戸籍謄本若しくは抄本又は外国人登録原票の写し及び成年被後見人若しくは、被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
(2).法人で申請する場合の手続き
@法人の登記事項証明書
A定款、またはこれに代わる書類
B役員の氏名及び住所を記載した名簿
C役員の戸籍謄本若しくは抄本、または外国人登録原票の写し
D役員については、これを成年被後見人、または被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
E損害賠償責任保険契約の締結をする書類、または損害賠償責任共済契約の締結を証する書類(付保証明書又は保険証券の写し)
F安全運転管理者等の関係書類
・選任届出書(原本2通)・履歴書・運転管理経歴書
・運転免許証の写し・運転記録証明書(1カヶ月以内のもの)
・運転経歴書(管理経験が2年に満たない場合に必要な書類)
※詳しくは、管轄警察署へお問い合わせください。