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 自動車の登録制度

 
 自動車の登録は、第三者への対抗要件である「所有権の公証」といった民事的役割、自動車の使用実態の把握、環境保全、安全性の確保といった自動車行政目的の他、税務、警察等他の行政の制度的インフラとなっています。
 自動車を登録することにより、個々の自動車の識別が可能となり、所有及び使用の実態が制度的に把握できます。
 自動車の登録を受けることによって、自動車は初めて社会的に認知された乗物となります。
 自動車登録制度は、各自動車の存在を正確に把握することで、膨大かする車社会を秩序正しく、整然としたものにしています。
 したがって、自動車の登録は、自動車を運行するにあたっての必要要件です。
自動車は、国の登録を受け、ナンバープレートを車体に取付け、ナンバープレートに封印を受けなければ自動車は運行の用に供することはできません。
 自動車の登録の種類は、次のとおりです。
1.新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合(新車・中古車の新規登録)
2.氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(自動車の変更登録)
3.自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(自動車の移転登録)
4.自動車の使用をやめたまたは解体等をした場合(自動車の抹消登録)
5.自動車の番号変更(ナンバープレートを紛失などした場合)

※自動車の登録事項等証明書(登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面)を交付する制度について
自動車の登録内容、過去の所有者等を調べたい場合、登録事項等証明書の交付請求をします。
自動車検査証に記載されている内容を知りたい場合には登録事項等証明書の交付請求の手続きをしてください。
証明には次の2種類があります。
*現在証明:現在の車検証に記載されている内容がわかります。
*詳細証明:現在の内容に加え、新規で登録してからの住所や名義変更登録等の履歴がわかります。
1.現在の登録内容を調べたい場合は「現在登録事項等証明書」の交付申請をします。
自動車の現在の登録内容を証明するものです。車検証が紛失した場合等、現在の登録内容を確認するために必要となります。
2.新車時から現在までの履歴を調べたい場合は「詳細登録事項等証明書」の交付申請をします。自動車の現在の登録内容の他、その車両の過去の登録内容(登録番号、所有者の氏名、住所の変更など)を証明するものです。
 最寄りの運輸支局、または自動車検査登録事務所に請求します。 
 なお、犯罪に悪用する等の不正な行為の防止及び必要な個人情報保護対策の為、登録事項等証明書交付請求書の請求者の氏名および住所が正しい事の確認、また、請求事由の具体的明示、自動車登録番号及び車台番号の双方の記載が必要となります。