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 新車・中古車の変更登録(氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合)

 ※詳細につきましては、自動車検査証をご用意の上、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。

 登録を受けている新車・中古車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には自動車の変更登録手続きが必要となります。
 しかし、引越し等で住所を変更した場合の「変更登録」の手続きが必ずしも適切に行われていないケースが目立っています。
 こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実態等が反映されないだけではなく関係する様々な分野に大きな影響を与えることとなります。

※道路運送車両法<平成24年5月3日現在> 
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(以下略)

 新車・中古車の変更登録は、運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。

1.申請に必要な書類
@申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
A手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
B変更の事実を証する書面
1)住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3カ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上
転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
2)氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3カ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
※外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3カ月以内のもの)
※自動車検査証(中古車のみ)

2.上記の必要書類に加え、添付を要する書類
(1)所有者と使用者が同一の場合
@印鑑(所有者本人が直接申請する場合は認印を押印)
A委任状(代理人による申請を行う場合は委任状に認印を押印)
B自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、1カ月以内のもの)

(2)所有者と使用者が異なる場合
@所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印)
A所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)
B使用者の住所を証する書面(個人においては住民票、または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3カ月以内のもの)
C使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印)
D使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)
E自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、1カ月以内のもの)
F自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)

3.費用
@登録手数料(詳しくは運輸支局・検査登録事務 所にお問い合わせください)
Aナンバープレート交付手数料(詳しくは運輸支局・検査登録事務 所にお問い合わせください)
B申請書代(詳しくは運輸支局・検査登録事務 所にお問い合わせください)

4.その他
@他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
A型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります
B数回転居されているような場合で、登録されている内容から住所がつながらない場合、 運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。