自動車の移転登録(自動車を売買等により譲渡、譲受する場合)
※詳細につきましては、自動車検査証をご用意の上、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
登録を受けている新車・中古車の名義を変更する場合は、移転登録の手続が必要になります。移転登録をしないと、自動車税・自動車保険等の取り扱いにおいて、トラブル発生の元になります。ただちに、移転登録手続をする必要があります。
しかし、「移転登録」の手続きが、必ずしも適切に行われていないケースが目立っています。
こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実態等が反映されないだけではなく関係する様々な分野に大きな影響を与えることとなります。
※道路運送車両法<平成24年5月3日現在>
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。(以下略)
新車・中古車の移転登録は、運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。
1.申請に必要な書類
<旧所有者が用意する必要書類>
@申請書(OCR シート第1号様式)
A 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
B自動車検査証(残存有効期間のある自動車検査証)
C印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)
D譲渡証明書(新所有者・旧所有者を記入し、旧所有者の実印を押印)
E実印(本人が、直接申請するときは印鑑登録証明書の印鑑)
F委任状(代理人による申請を行う場合は実印を委任状に押印)
1)旧所有者に住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3カ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上
転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
2)旧所有者の氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3カ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
4)旧所有者が外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3カ月以内のもの)
2.上記の必要書類に加え、添付を要する書類
(1)新所有者と新使用者が同一の場合
@新所有者の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内の印鑑登録証明書)
A新所有者の実印(新所有者本人が直接申請するときは印鑑登録証明書の印鑑)
B新所有者の委任状(新所有者の代理人による申請を行う場合は委任状に実印を押印)
C新所有者の自動車保管場所証明書(新所有者に係る管轄警察署より証明を受けた、発行後1カ月以内の自動車保管場所証明書)
(2)新所有者と新使用者が異なる場合
@新所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内の印鑑登録証明書)
A新所有者の実印(新所有者本人が直接申請するときは印鑑登録証明書の印鑑)
B新所有者の委任状(新所有者の代理人による申請を行う場合は委任状に実印を押印)
C新使用者の住所を証する書面
1.個人:住民票、または印鑑登録証明書
2.法人:発行後3カ月以内の法人の登記簿謄本等
D新使用者の認印(新使用者本人が直接申請するときは認印)
E新使用者の委任状(新使用者の代理人による申請を行う場合は委任状に認印を押印)
F新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者に係る管轄警察署より証明を受けた、発行後1カ月以内の自動車保管場所証明書)
3.費用
@登録手数料(詳しくは運輸支局・検査登録事務 所にお問い合わせください)
Aナンバープレート交付手数料(詳しくは運輸支局・検査登録事務 所にお問い合わせください)
B自動車取得税(詳しくは各都道府県税事務所にお問い合わせください)
4.その他
@他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
A未成年者が所有者の場合は、両親が実印を押印した同意書・戸籍謄本・及び両親のうちどちらか1名の印鑑登録証明書の添付が必要になります。