TOPページへ



自動車の抹消登録(自動車の使用をやめたとき、または解体等、あるいは輸出する場合)

 ※詳細につきましては、自動車検査証をご用意の上、運輸支局・検査登録事務所にお問 い合わせください。


 登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合・解体をした場合・自動車を輸出する場合は、抹消登録の手続が必要になります。
 登録を受けている新車・中古車の登録を抹消する場合は、抹消登録の手続が必要になります。
 抹消登録をしないと、自動車税・自動車保険等の取り扱いにおいて、トラブル発生の元になります。
 ただちに、抹消登録手続をする必要があります。
 しかし、「抹消登録」の手続きが、必ずしも適切に行われていないケースが目立っています。
  こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実態等が反映されないだけではなく関係する様々な分野に大きな影響を与えることとなります。
 自動車の抹消登録は、@一時抹消登録(自動車の使用を一時的に中止した場合)、A一時抹消登録後の解体届出(一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき)、B一時抹消登録後の輸出届出(一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき)、C輸出抹消仮登録(自動車を輸出する場合)、D永久抹消登録(自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合)に分類されます。

※道路運送車両法<平成24年5月3日現在> 
(永久抹消登録)
第十五条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
1.登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
2.当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。(以下略)

(輸出抹消登録)
第十五条の2 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(以下略)

(一時抹消登録)
第十六条 登録自動車の所有者は、前2条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。(以下略)

 新車・中古車の抹消登録は、運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。

1.申請に必要な書類
(1)一時抹消登録(自動車の使用を一時的に中止した場合)
@申請書(OCRシート第3号様式の2)
所有者本人が直接申請する場合は印鑑登録証明書の印(実印)を押印
A手数料納付書
B印鑑登録証明書(3カ月以内に発行された所有者の印鑑登録証明書)
C自動車検査証
Dナンバープレート
E委任状(代理人による申請の場合、所有者の実印を委任状に押印)

※1.現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
☆詳しくは自動車検査証をご用意の上、必ず、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
1)所有者の住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3カ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上
転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
2)所有者の氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3カ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
4)所有者が外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3カ月以内のもの)

※2.費用
●手数料(変更登録がある場合は通常の手数料他に変更登録手数料必要です) 
●届出書代 

(2)一時抹消登録後の解体届出(一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき)
@申請書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載する必要あり
A手数料納付書
B登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、登録識別情報等通知書の代わりに「一時抹消登録証明書」が必要となります

※1.現在登録されている所有者の方の氏名・名称、住所のいずれかに変更があった場合、記の@の書面の提出が必要です
@所有者の住所を証する書面
・個人の場合
住民票(3カ月以内に発行されたもの)
・法人の場合
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)

※2.自動車検査証に記載されている所有者の方に変更がある場合は、下記の@とAの書面の提出が必要です。
@所有者の変更原因を証する書面
・譲渡の場合 
 譲渡証明書
・相続の場合 
 戸籍謄(抄)本
・一般承継の場合
 商業登記簿謄(抄)本、または登記事項証明書
A新所有者の住所を証する書面
・個人の場合
 住民票(3ヶ月以内に発行されたもの。写しでも可)
・法人の場合
 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。写しでも可)

※3.費用
●届出書代 

☆自動車重量税還付請求(自動車検査証の有効期間が1カ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行い有効期間の残りの期間分の自動車重量税の還付を受けることができます)
 <自動車重量税還付請求に必要なもの>
@還付金を振り込んでもらう口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別等
 なお、所有者以外の者が還付金を受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人となる所有者以外の者を受任者とした委任状が必要です。
A代理人申請の場合は、代理人の印鑑


(3)一時抹消登録後の輸出届出(一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき)
@申請書(OCRシート第3号様式の2)
輸出予定日を記入を記載する必要あり
A手数料納付書
B登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、登録識別情報等通知書の代わりに「一時抹消登録証明書」が必要となります)

※1.輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます

※2.自動車検査証に記載されている所有者の方の氏名・名称、住所のいずれかに変更があった場合、下記の@の書面の提出が必要です
@所有者の住所を証する書面
・個人の場合
住民票(3カ月以内に発行されたもの)
・法人の場合
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)

※3.自動車検査証に記載されている所有者の方に変更がある場合は、下記の@とAの書面の提出が必要です。
@所有者の変更原因を証する書面
・譲渡の場合 
 譲渡証明書
・相続の場合 
 戸籍謄(抄)本
・一般承継の場合
 商業登記簿謄(抄)本、または登記事項証明書
A新所有者の住所を証する書面
・個人の場合
 住民票(3カ月以内に発行されたもの)
・法人の場合
 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)

※4.費用
●手数料
●届出書代 


(4)輸出抹消仮登録(自動車を輸出する場合)
@申請書(OCRシート第3号様式の2)
輸出予定日を記入を記載する必要あり
A手数料納付書
B印鑑登録証明書(発行後3カ月以内の所有者の印鑑登録証明書)
C自動車検査証
Dナンバープレート
E委任状(代理人による申請の場合、委任状に所有者の実印を押印)

※1.自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
☆詳しくは自動車検査証をご用意の上、必ず、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
1)所有者の住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3カ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上
転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
2)所有者の氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3カ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
4)所有者が外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3カ月以内のもの)

※2.費用
●手数料(変更登録がある場合は通常の手数料他に変更登録手数料必要です)
●申請書代

(5)永久抹消登録(自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合)
@申請書(OCRシート第3号様式の3)
解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記入する必要あり
A手数料納付書
B印鑑登録証明書(発行後3カ月以内の所有者の印鑑登録証明書)
C自動車検査証
Dナンバープレート
E委任状(代理人による申請の場合、委任状に所有者の実印を押印)

※1.自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
☆詳しくは自動車検査証をご用意の上、必ず、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください。
1)所有者の住所変更があった場合
個人・・・住民票(発行後3カ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上
転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
2)所有者の氏名または名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3カ月以内のもの)
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
4)所有者が外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3カ月以内のもの)

※2.費用
●申請書代

☆自動車重量税還付請求(自動車検査証の有効期間が1カ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行い有効期間の残りの期間分の自動車重量税の還付を受けることができます)
 <自動車重量税還付請求に必要なもの>
@還付金を振り込んでもらう口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座種別等
 なお、所有者以外の者が還付金を受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人となる所有者以外の者を受任者とした委任状が必要です。
A代理人申請の場合は、代理人の印鑑


(6)一時抹消登録後の所有者変更の記録申請(一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したい場合)
@申請書(OCRシート第1号様式)
A手数料納付書
B登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、登録識別情報等通知書の代わりに「一時抹消登録証明書」が必要となります)
C新所有者の住所を証する書面
・個人の場合
 住民票(3カ月以内に発行されたもの)
・法人の場合
 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
D自動車の所有権を証する書面
・譲渡の場合 
 譲渡証明書
・相続の場合 
 戸籍謄(抄)本
・一般承継の場合
 商業登記簿謄(抄)本、または登記事項証明書

※1.費用
●申請書代

4.その他
詳しくは、運輸支局・検査登録事務所にお問い合わせください