自動車運転代行業の概要
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
(1) 主として、夜間において酔客(飲酒した運転者)に代わってその方の自動車を運転する 、
(2) 運転する自動車に酔客など(飲酒した運転者やその連れの人)を乗車させる
(3) 常態として、酔客に代わって運転する自動車(代行運転自動車)に随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する
自動車運転代行業は、運転者が飲酒した場合、その者に代わって、その者の自動車を運転し、「運転者」と「運転者の自動車」を自宅まで送り届けるサービスであり、飲酒運転等の防止に一定の役割を果たしています。
しかし、自動車運転代行業においては、業者が運転者に対し、最高速度違反の運転を指示したり、逆に業者が最高速度違反の運転をするなど、業者が責任を問われるべき業務実態があり、さらには交通死亡事故の発生率も高い水準で推移していました。
また、自動車運転代行は、夜間の繁華街における酔客を対象に行われる業態であることから、業者による白タク行為、酔客からの料金の不正高額収受、あるいは自動車損害賠償保険の未加入等の問題も指摘されていました。
こうした問題が指摘されていることを受けて、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(以下「自動車運転代行業法」という。)が、法案審議を経て、平成13年6月13日に可決・成立し、平成13年6月20日に公布され、平成14年6月1日から施行されました。
この法律が施行されたことをもって、自動車運転代行業を営もうとする者は、所定の事由に該当しないことについて都道府県公安委員会の認定を受けなければ営業できないこととなりました。
自動車運転代行業は、飲酒時の代替交通手段として活用されていますが、料金システムに関する不透明感、安心できる業者の情報の不足等の問題があり、現在、国民が安心して利用できる環境にあるとは言えない状況にありましたが、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の利用環境改善のために国が講ずる具体的な方策が、平成20年2月7日に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」としてとりまとめられました。
今後、プログラムに盛り込まれた施策を着実に実施し、飲酒運転根絶の受け皿としての「安全で良質な運転代行サービス」の普及を促進することとしています。
※運転代行業法第3条 欠格要件
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない方
(3) 次の違反者
○ 運転代行業の規定
○ 道路運送車両法の規定
○ 道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
(4) 最近2年間に、運転代行業の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした方
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
(6) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の方
(7) 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる方
(8) 安全運転管理者等を選任しない方