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軽自動車の廃車(永久的な抹消登録)


軽自動車の廃車(永久的な抹消登録)とは、自動車を解体して二度と乗れないようにする軽自動車の廃車手続きの事をいいます。
廃車は、軽自動車の場合には返納届けとなります。
使わなくなった車、事故車等で使えなくなった軽自動車であっても、何もせず放置しておけば、当然、軽自動車税が課税されますので、直ちに手続きをする必要があります。
軽自動車検査協会で手続きを行う際は廃車になる車を持ち込む必要はありませんが、ナンバープレートを軽自動車からはずして、持参する必要があります。

既に一時使用中止の手続きを行い、その後、一時使用中止した軽自動車をスクラップ(解体)にしたときには、「解体届出書」のみ提出し、
「解体届出」手続きを行います。
それ以外の廃車の手続きを「解体返納」手続きとよびます。軽自動車の使用中止の手続きと同時に、届出を行う手続きです。

☆必要書類(解体返納手続き)
1.自動車検査証返納届出書
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

2.自動車検査証(車検証)

3.車両番号標(ナンバープレート)
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印、または署名が必要)を提出。

4.軽自動車税申告書

5.解体届出書<自動車をスクラップ(解体)にしたときに必要な手続きです。>
・使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)、または署名が必要です。
・所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
・自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

※軽自動車の廃車手続きにかかる費用は、自動車の解体費用と自動車リサイクル料金です。
※使用済の軽自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた軽自動車のみ手続きができます。
※自動車重量税の廃車還付制度
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。ただし、車検残存期間が1カ月以上ある場合に限ります。
※軽自動車の廃車手続き終了後、自動車税納税の消滅手続きを行います。
なお、軽自動車税は、廃車手続きを行っても、廃車手続きを行った年度の軽自動車税の返還はありません。自賠責保険料は、自賠責保険の有効期間が残っている場合、残存期間に応じて返還されます。
※申請は、管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所で行ってください。
※詳しくは軽自動車検査協会管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
※軽自動車税に関するご質問については、納税先の各市区町村役場にお尋ねください。