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軽自動車の使用を一時中止する場合

自動車検査証返納届(一時使用中止)

一時使用中止とは、軽自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。
一時的な廃車の場合は、「自動車検査証明書交付申請書」を
を軽自動車検査協会にて取得し、手続きを行います。
使わなくなった車や使えなくなった車を一時的に抹消する事です。将来また復活させる事が出来ます。
軽自動車の廃車手続きには、普通自動車の廃車手続きと同様に一時的な廃車手続きと、永久的に抹消してしまう廃車手続きがあります。
軽自動車の一時的な抹消登録とは、一時的に軽自動車の使用をやめる場合にする軽自動車の廃車手続きです。軽自動車の永久的な抹消登録とは、自動車を解体して二度と乗れないようにする軽自動車の廃車手続きの事をいいます。
使わなくなった車、事故車等で使えなくなった軽自動車であっても、何もせず放置しておけば、当然、軽自動車税が課税されますので、直ちに手続きをする必要があります。
軽自動車検査協会で手続きを行う際は廃車になる車を持ち込む必要はありませんが、ナンバープレートを軽自動車からはずして、持参する必要があります。

☆必要書類
1.自動車検査証返納証明書交付申請書
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

2.自動車検査証(車検証)

3.車両番号標(ナンバープレート)
紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印、または署名が必要)を提出。

4.軽自動車税申告書

5.手数料<自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります>

※軽自動車の一時的な廃車手続きの場合は、廃車手続きが終わると、軽自動車検査証返納確認書又は、自動車検査証返納証明書が交付されます。
軽自動車の廃車手続き後に、再度軽自動車を登録して公道を走行する場合等は、これらの書類が必要になるので、大切に保管する必要があります。
軽自動車の廃車手続き終了後、自動車税納税の消滅手続きを行います。
なお、軽自動車税は、廃車手続きを行っても、廃車手続きを行った年度の軽自動車税の返還はありません。自賠責保険料は、自賠責保険の有効期間が残っている場合、残存期間に応じて返還されます。
※申請は、管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に行ってください。
※詳しくは軽自動車検査協会管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。
※軽自動車税に関するご質問については、納税先の各市区町村役場にお尋ねください。