軽自動車の「車庫証明(保管場所届出)」の概要
1.軽自動車保管場所届出の必要な地域と不要な地域
軽自動車であっても、保管場所を確保しなくてはなりません。保管場所届出が必要です。
なお、保管場所の届出を必要としない地域があります。
保管場所届出(車庫証明)書類は、住所管轄地域警察署、運輸支局(陸運支局)、ホームページからのダウンロード等で車庫証明申請書類一式を取得できます。
2.軽自動車の保管場所をどこにするか確定する。
軽自動車の保管場所は次の条件を満たしていなければなりません。
・保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること。
・車庫に自動車全体が格納できること。
・車庫を使用する権原を有していること。
・車庫証明を同じ場所で重複して取得していないこと。
・道路から容易に出入りすることができること
・道路以外の場所であること
3.軽自動車保管場所届出に必要な書類
●自動車保管場所届出書
※この書類は複写式です。
●保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※保管場所が自己所有の場合に必要な書類です。
●保管場所使用承諾証明書(承諾書)
※保管場所(駐車場)を他人から借りる場合に、駐車場の所有者や管理人に記入・捺印してもらう書類です。
なお、親族であっても、他人とみなされますから親族の土地を利用する場合、親族に承諾書を書いてもら必要があります。
●保管場所の所在図・配置図を記入する用紙
※所在図・配置図には、自宅と車庫の略図を書きます。自宅から車庫まで線を引き、直線距離を記入します。
4.軽自動車保管場所届出の警察署への提出
保管場所届出申請手続きはお住まいの管轄警察署で行います。
@警察署に持っていく書類は、軽自動車保管場所届出書、自認書または承諾書、所在図・配置図、保管場所標章用代金(ステッカー代)。地域によって料金が異なりますので、事前にご確認ください。
A警察署へ軽自動車保管場所届出を提出する手順は次のとおりです。
住所を管轄する警察署で証紙を購入し、証紙を軽自動車保管場所届出書に貼り、 車庫証明の窓口に提出します。
書類に不備がなければ、受理されます。
警察が保管場所を確認して問題がなければ、提出の際に指定された日以降に保管場所標章を受け取ることができますので、保管場所標章引渡書に指定された日以降に保管場所標章を警察署へ取りに行かなくてはなりません。
以上が保管場所届出取得の流れです。詳しくは、警察署の窓口お問い合わせください。