軽自動車の名義変更の方法
普通自動車の名義変更と同様、軽自動車も必要書類が少ないものの名義変更が必要です。
軽自動車の名義変更手続は、軽自動車所有者となる方の住所を管轄する「軽自動車検査協会」で行います。
軽自動車の売買等で所有者名義が変更となった場合の手続き場所が、普通自動車の場合と異なり、「軽自動車検査協会」で行うことに注意しなくてはなりません。
軽自動車の名義変更手続きを怠ると、もとの所有者に軽自動車税の納付通知書が送付され、軽自動車税が請求されます。
軽自動車は4月1日現在の所有者に課税されます。名義変更をしていない方は、お早めに手続を済ませてください。4月1日を過ぎて、手続をしても軽自動車税を納めていただくことになります。紛失や盗難にあった場合でも、登録を抹消しないと軽自動車税が課税されます。
また事故を起こした場合も自動車保険の手続上、問題が生じ面倒な事態になる等、もとの所有者にも迷惑がかかるとともに、新しい有者もひじょうな手間が発生し、もとの所有者と新しい所有者との間で、手続きを怠ったためのいらぬトラブルが発生します。
トラブルを避けるため、軽自動車の名義変更手続きは確実、且つ早急に行う必要があります。
軽自動車所有者となる方の住所を管轄する「軽自動車検査協会」に変更がある場合は、ナンバープレートの変更が必要です。なお、この場合、普通自動車とは異なり、軽自動車所有者のナンバープレートには封印がありませんので、「軽自動車検査協会」に自動車を持ち込む必要はありません。
ところで、封印とは、自動車のナンバープレートにナンバープレートを固定するボルト上にかぶせてあるアルミ製のキャップ状のものです。軽自動車に封印はありません。
封印、自動車の後ろ側のナンバープレートの左側と決められています。
自動車は、ナンバープレートを発行する陸運支局によって正式に登録され、封印をすることでナンバープレートの取り外しを防止するとともに、ナンバープレートの盗難を防ぐ役割もあります。
軽自動車査定協会へ必要書類を提出した後、新所有者宛、車検証が発行されます。
軽自動車税は、申告に基づき課税されます。
軽自動車等を取得した人や申告内容に変更があった場合は、市町村役場の担当課に、必要書類を添えて申告する必要があります。
なお、同一市内の人に譲渡したとき、その他変更のあった場合と、市外の人に譲渡するときでは、必要書類が違いますので、詳しくは、各市町村役場へご確認ください。
☆軽自動車の名義変更に必要な書類軽自動車の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。
※管轄する軽自動車査定協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車査定協会事務所又は支所にお問い合わせください。
1.譲渡証明書
旧所有者が発行するもの。書類は軽自動車検査協会で販売しています。
2.申請依頼書
新所有者と旧所有者が直接申請する場合は不要。どちらか片方の場合は相手の申請依頼書が必要。代行の場合は両方必要。
3.自動車検査証(車検証)
車検の切れていないもの
4.自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
5.申請書(OCRシート)
軽自動車検査協会にあります。
6.軽自動車税・自動車取得税申告書
・自動車取得税申告書は必要ない場合があります。
7.使用者の住所を証する書面
・個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3カ月以内のもの
・法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3カ月以内のもの
8.車両番号標(ナンバープレート)
使用者が変わった場合に必要です。
※軽自動車の名義変更手続きが完了したら地域よっては、保管場所届出書を警察署に提出する必要があります。詳しくは、管轄警察署にお問い合わせください。
※軽自動車税に関するご質問については、納税先の各市区町村役場にお尋ねください。