軽自動車の使用者、または所有者の婚姻・養子縁組等による「氏名(姓)」の変更
軽自動車の自動車検査証には、所有者の氏名(車の持ち主)、使用者の氏名(車を使う人)
使用の本拠地(車を使う場所)が、記載されています。
軽自動車検査協会で氏名に係る変更手続きを行い、変更登録(氏名変更)を行わなければなりません。
軽自動車に係る婚姻・養子縁組等により姓が変わった場合、軽自動車検査協会で手続きを行い、氏名の変更登録を行わなければなりません。
軽自動車の氏名変更は、軽自動車に係る氏名情報が変わったときの手続です。
氏名の変更を怠ると、車の売却や廃車にする時に車検書に記載されている氏名の相違を証明する必要が出てきます。後々面倒な手続きが増えるばかりではなく、いらぬトラブルが発生し苦労をしなくてはなりませんので、変更登録は早めに済ませる必要があります。
氏名の変更手続きは、管轄の軽自動車検査協会へ必要書類を提出します。書類に不備がなければ新しい車検書が発行されます。自動車税事務所で自動車税手続きをします。
ナンバーが変わる場合は、新しいナンバープレートを購入し取り付けます。
※婚姻・養子縁組等に伴い、氏名だけではなく、住所も変わってしまい、管轄の軽自動車検査協会が違う場合は、ナンバーも変更する必要がありますので、必要書類とともに「ナンバープレート」も持参する必要があります。
※氏名の変更手続きは、住所(特殊な場合をのぞき、所有者の住所地が、軽自動車使用の本拠地として住所になります)も変わる場合は、新しい住所地(新しい使用の本拠位置)を管轄する軽自動車検査協会、住所が変わらない場合は、現在付いているナンバー管轄の軽自動車検査協会となります。
☆申請に必要な書類等
1.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
2.使用者の押印(認印)又は署名が必要です。なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。
3.自動車検査証(車検証)
車両番号標(ナンバープレート)
4.同じ管轄であれば変更する必要はありません。
5.軽自動車税申告書
6.使用者の住所を証する書面<「姓」だけではなく「住所」も変わった場合>
1)発行されてから3カ月以内の住民票抄本、または印鑑(登録)証明書等
2)結婚等の事実を証明できる書面。ただし、戸籍抄本、または戸籍謄本、あるいは住民票抄本により、旧姓及び新姓が確認できる場合は不要です。
※管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。