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軽自動車の住所変更

家の引っ越し等により軽自動車の使用者住所(使用の本拠の位置)が変わった場合、軽自動車検査協会で、手続きを行い変更登録(住所変更)を行わなければなりません

住所変更を怠ると、車の売却や廃車にする時に車検書に記載されている住所と現住所に移った事を証明する必要が出てきます。後々面倒な手続きが増えるばかりではなく、いらぬトラブルが発生し苦労をしなくてはなりませんので、変更登録は早めに済ませる必要があります。

軽自動車の住所変更登録の手続きは、移転先を管轄する軽自動車検査協会で行います。
なお、使用者住所(使用の本拠の位置)の新住所と旧住所の管轄が異なる場合は、ナンバーを変更する事になります。ナンバープレートを外し持参する必要があります。

@必要な書類を揃え、記入します。
A軽自動車検査協会へ行きます。お近くの軽自動車検査協会をご確認下さい。
Bナンバープレート返納(ナンバーが変わる場合)返納の方法、場所は案内所でご確認下さい。
C窓口に必要な書類一式を提出します。不備が無ければ10分〜で新しい車検書がもらえます。。
D自動車税事務所で自動車税の申告と納付をします。
Eナンバーが変わる場合新しいナンバープレートを購入し取り付けます。
F住所変更完了。

☆申請に必要な書類
1. 自動車検査証記入申請書
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。

なお、使用者と所有者が異なる場合には、所有者印の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。

2. 自動車検査証(車検証)

3. 使用者の住所を証する書面
・個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
・法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの

4. 車両番号標(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。

5. 軽自動車税申告書


※管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。
※軽自動車税に関するご質問については、納税先の各市区町村役場にお尋ねください。