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非対面取引における確認方法

 インターネット、FAX、電話など、取引相手と対面しないで、古物の買受け等を行う場合、相手が申し出た住所、氏名等が真正なものであるのか、そうでないのか、を確認する必要があります。 
 これを怠ると違反となり、処罰されることがあります。
 盗品の処分先として自店が利用された場合は、自身も損害を被ります。
 
①相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。
☆電子署名・電子認証については、総務省ホームページ参照のこと

②相手から「印鑑登録証明書」と当該登録印鑑を捺印した書面の交付を受けること。
  たとえば、古物の買取相手から、「印鑑登録証明書」と「登録された印鑑」が捺印された申 込書(住所、氏名、年齢記載)を古物と一緒に送ってもらう。

③受け取り者が本人に限定された郵便等を送付して、それが到達したか確かめること。
☆宛所に配達したことを証明する「書留」とは異なります。
☆到達を確かめる方法として、申込みを受けた相手の住所名前宛で本人限定受取郵便等で、「到着した旨の連絡をもらう」、「送付した書類とともに、古物を一緒に送ってもらう」、「往復ハガキを同封し、到着した証としてハガキを返信してもらう」等。

④本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。
【例】 古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払う。

⑤相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を「転送しない取扱い郵便」を送付して、その到達を確かめること。

⑥相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

⑦相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

⑧上記のいずれかにより本人確認をした相手に、ID、パスワードを付与し、自身のホームページの入力画面から、それが入力されることにより申込みを受け付ける。
※ 単に会員番号等を付与し、2回目以降の申込用紙に記入させる等の方法は、これには当たりません。

●「免許証のコピーを送ってもらう」だけの方法は、違法ですので注意してください。
●非対面取引の相手が法人の場合は上記1、2、5、6のいずれかによる確認方法で行うことができます。