○古物とは使用された物品、使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手を入れた物品をいいます。
古物に該当するもの
(古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています)。
(1) 美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
(2) 衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3) 時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
【例】 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
(4) 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】 その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】 タイヤ、サイドミラー等
(6) 自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】 空気入れ、かご、カバー等
(7) 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8) 事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9) 機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10) 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
(11) 書籍
(12) 金券類
【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
(13) 道具類
上記の(1)〜(12)に掲げる物品以外のもの
【例】 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
※古物に該当しないもの
(1)古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類
(2)庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類
○古物営業をなす者とは
・ 古物商
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
・ 古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
・ 古物競りあっせん業者=インターネットオークションサイトの運営者
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
○古物営業許可が受けられない場合
次の欠格事由がある方は、許可が受けられません。
(1)成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)または 破産者で復権を得ないもの。
(2)罪種を問わず、禁錮以上の刑、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け 等の罪で罰金刑、古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業
停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの 間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合 は、申請できます。
(7)営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任 すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8)法人役員に、(1)〜(5)に該当する者があるもの。
○許可の取消し等
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります。
(1)偽りその他不正な手段により許可を受けた。
(2)上記「許可が受けられない場合に該当する方。
(3)許可を受けてから6カ月以内に営業を開始しない、または引き続き6カ月以上営業を休止し 、現に営業を営んでいない。
(4)3カ月以上所在が不明となった。
※古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。
○許可内容が「行商」するとなっている場合の営業の制限
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住居に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
許可内容が「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
古物商以外の一般個人の方、一般法人の方から、古物の「買い受け」、「交換」、「売買の委託を受ける」、「これらの契約をする」場合は、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなけれ取引はできません。
出店先での買い取り等は、法律違反となります。