TOPページへ



 古物営業を行うにあたり、義務が課せられており、これに違反した場合は、罰則が規定されており、許可取消、営業停止等の対象となります。

 講習会で配布されたガイドブック、ハンドブックを熟読して、注意喚起を自らに課してください。
 間違いか起きやすい事例
○個人の資格で許可を取得した方が、個人の許可のまま、法人経営に移行することはできま   せん。その個人が法人の代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりませ  ん。
○古物営業許可は、営業所を管轄する地域の公安委員会ごとに受けなければなりません。他  都道府県に営業所を設ける場合は、各地管轄の公安委員会ごとに許可を受ける必要があ  ります。
○許可証に記載されている事項(氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、住所、行  商する・しない)に変更がある場合は、許可証記載事項の変更申請をしなくてはなりません。
○営業所の名称、所在地、管理者、取扱古物の区分等が変更になった場合は、届け出なく  てはなりません。
○ホームページを利用して古物営業を行う場合は、その旨の届出が必要です。またホームペー  ジの閉鎖やアドレスの変更も届け出なくてはなりません。
○古物営業を廃業した場合は、許可証を返納しなくてはなりません。個人許可を取得した方が死亡した場合は、親族、または法定代理人の方に返納義務が課せられます。
○古物商許可の名義貸し行為は禁止されております。
○競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。
○営業所を離れて古物営業を行う場合は、「行商する」旨の届出が必要です。
○「行商する」の届出をした場合、相手方の住所、または居所以外の場所で買い取り行為は  は禁止されております。
○営業所、露店の見やすい場所に標識を表示しなくてはなりません。
○古物の買取りは、届け出た営業所か、相手方の住所、居所以外では禁止されております。
  したがって、スーパーやデパートの催事場に古物商の店舗営業行為をしているときに、そういっ た場所で古物を買い受けることはできません。
○相手の自宅などを訪問して買い取りを行う場合は、古物商本人の場合は許可証、従業員  は、「行商従業者証」を携帯する義務があります。
○取引の相手方の本人確認は不可欠です。インターネット利用など、取引相手と対面しない  で取引する場合は、確認の方法が別に定められています。
○1万円以上の取引は、必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保管する義務があります。
○取引の相手方が挙動不審の場合や持ち込まれた品物に盗品の疑いがある場合は、必ず警 察に通報しなくてはなりません。
○18歳未満の者から古物を買い受ける場合は、金額にかかわらず、保護者の同意確認が必  要です。




古物営業法の罰則条項 抜粋

第六章 罰則

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二  偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三  第九条の規定に違反した者
四  第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

(罰則)
第三十二条  第十四条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者
二  第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三  第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五  第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四  第二十一条の五第三項の規定に違反した者

第三十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第七条若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三  第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四  第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三十六条  第三十一条から第三十三条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。

第三十七条  過失により第十九条第五項又は第六項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

第三十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第三十一条から第三十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十九条  第八条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。